昭和時代からの刑事ドラマで、取調室で犯人(被疑者)が供述をしない状況で
「カツ丼でも食べてな」みたいなシーンがありますよね
あれって、全く有り得ません
まぁ、確かに犯人を逮捕したとしても3食摂らせなければいけません
犯人は逮捕されると簡単な取り調べと弁護人を選任できる権利があることを告げる「弁解録取書」を作成して一旦留置場に入れます。
留置手続きが終わってから本格的に取り調べが始まりますが
留置警察署での取り調べだと、食事時間には留置場に戻して食事を摂らせてから再度取り調べるんです
共犯関係があったり留置施設上の理由から他の警察署に留置している犯人を車両にて搬送して自署で取り調べる場合は、食事は取調室で摂らせますが、刑事が犯人に食事を奢ることは有り得ません
その食事代は犯人の所持金から出させるんですよ。
自弁購入と言います
刑事が食事を奢ったら、裁判で問題になりますよね
弁護士は「刑事が供述を引き出すために食事を摂らせた、便宜供与で違法」だと言うでしょう。
刑事ドラマで描かれているのは、食事は摂らせなければならない。
当時の時代背景から犯人に人気だった出前物は「かつ丼」だったからということからなのでしょうね。