道路交通法が改正されました。梅雨なのに傘差しは危険行為なんだ。 | HEAVEN's NOTE

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徒然なるままに・・・ひぐらし硯にむかひて、心にうつりゆくよしなし事をそこはかとなく書きくつれば、あやしうこそ物狂ほしけれ。

6月1日から道路交通法が改正されました。 自転車の規制が厳しくなって、3年以内に危険行為を繰り返すと安全講習の受講や罰則の対象になります。

ちゃりんこ


危険行為の項目は全部で14項目あります。

警察庁は、自転車を運転する際の「危険行為」として、
信号無視や酒酔い運転など14の行為を対象とすることを決め、
自転車に乗ってこうした危険な行為をし3年以内に2回以上検挙された場合、
安全講習の受講が義務づけられることになりました。

1:(信号機の信号等に従う義務)の規定に違反する行為
2:(通行の禁止等)第一項の規定に違反する行為
3:(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定に違反する行為
4:(通行区分)第一項、第四項又は第六項の規定に違反する行為
5:(軽車両の路側帯通行)第二項の規定に違反する 行為
6:(踏切の通過)第二項の規定に違反する行為
7:(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為(無理やり進入等)
8:(交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為(進路妨害等)
9:(環状交差点における他の車両等との関係等)の規定に違反する行為
10:(指定場所における一時停止)の規定に違反する行為
11:(普通自転車の歩道通行)第二項の規定に違反する行為
12:(自転車の制動装置等)第一項の規定に違反する行為
13:(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反する行為(法第百十七条の二第一号に規定する酒に酔った状態でする
14:(安全運転の義務)の規定に違反する行為

このうち14番目の安全運転義務違反の規定が、かなり取り締まる都道府県で異なるということで巷では戸惑いがあるようです。
【改正道路交通法】自転車で方耳イヤホンはアウトか?セーフか?『危険行為』
【定番】大阪の「さすべえ」はアウトか?セーフか?『安全運転義務違反』

イヤホンをすること自体が危険行為ですが、片方が聞こえるなら大丈夫と言う裁量がある。
傘をさすことはだめだけど、固定器具を使うなら大丈夫だけど
どちらもグレーゾーンなので、危険が伴うと取り締まられるということになっているそうです。

必要なければできるだけやめておきましょう。事故を起こしたら逃げ道はなさそうですから。