毎日の猛暑の中、仕事にも少しづつ慣れてきました。昨日はベンツSクラスロングの納車でした。さすがに5m超の巨大ボディに世田谷の細い道は一ヶ所だけ曲がるのに難儀しましたが、タクシードライバーの頃に培った狭路通過の技術が生きていました。ところで、先般相続登記の件で書きました思わぬ落とし穴のその後について書きます。法務局が亡き父の謄本類を出生から全て揃えろ、という無茶苦茶な事を言ってきてさすがに萎えました。私の父に結婚前の隠し子がいたらどうする、という殆ど言いがかりのような解釈に基づいて言ってきた訳ですが、また一から関西方面の各役所に請求を始める気力もなく、母の遺品を保管庫に行って探してみました。衣類やら日用品は全て処分しましたが写真や書類など2011年当時保存すべきと思ったものがいろいろと残っていました。その中に母の字で“自分が亡くなったら”というタイトルの書類一式がありました。父が亡くなって母が実家を相続登記した時の謄本類が全て揃っていました。もちろん父の出生からの除籍謄本も6通出てきました。思った通り何か所にも渡って点々と転籍を繰り返していたようで本当に助かりました。いくら身内であっても亡くなってしまっては聞くことができません。なのでこうして書面で子供に残すのはとても重要だと思いました。私も現在57歳。もうすでに人生後半に入っています。私が亡くなった後で娘が困らないように登記の際必要な書類を一式揃えておこうと思います。ところで見つかった父の除籍謄本には母によって順番が分かるように番号がふられていました。これを持って法務局に行ってきました。ただしこれらの謄本類は2010年当時発行されたものなのであれから10年経っていていささか心配でした。よく役所が発行した証明書は有効期間が3ヶ月などと言われているからです。調べてみると住民票や戸籍謄本などの証明書に有効期間の定めなどは無く、提出先が勝手に3ヶ月と決めている事が分かりました。過去の記録ですから10年前でも今でも証明内容は全く変わらない訳です。そこで登記官にこれでいいのかと尋ねたところ、さすがに改めての謄本請求に後ろめたさがあったのか、大丈夫だとのことでした。書類を提出後何も言ってこないところを見ると、どうやら来週末には大問題だった相続登記も完了しそうな見込みです。