宿泊業を継続するか様子見中の私。今まで分かりにくいと思っていた事がいろいろと分かって来た。まず費用の問題。登録免許税9万円というのは主にマンションなどの集合住宅系で多い家主不在型の場合でホスト自らが管理業者になる場合だそうだ。個人住宅でやる場合、不在型でなければ申請は無料との事。更に面倒そうな消防法令適合基準も個人住宅系で宿泊部屋の総面積が50㎡以下(我が家は27㎡)なら各部屋に火災警報器が設置されていればOKとの事。我が家はすでに設置済みでありこちらも問題無さそう。あとは登記簿の書類やら住民票などを揃えて提出すれば問題なく登録できそうだ。今回の新法の届け出手順などを細かくチェックすると家主が常にいる一戸建てのホストが最も簡単に登録できるようだ。それに比べてマンション、アパートなど集合住宅系ではかなりハードルが高そうだ。そもそも国内のマンション管理組合の90%は民泊禁止の方向だから、180日ルール以前この時点で許可が取れないのが現実。横浜でも500件近い民泊物件の大半が集合住宅である。そうなると明々後日からはリスティングの大半が消える事になるのは確実である。集合住宅でやる場合はマンションのオーナーが本腰入れてやる場合に限られそうだ。それでも180日以上は空室にしなければならないからビジネスとして成り立つかは疑問だ。とにかく私的には今のところ日々の生活費には困ってないから今しばらく様子見である。実際に首都圏の民泊物件が激減した後に残った正規の民泊がどれだけ集客できるのかを確認したい。せっかく登録しても予約が少ないのであれば二の足を踏む。いずれにしてもタクシー稼業はあと最低でも313回乗らなければならないから時間はたっぷりある。