余市・仁木・小樽のワイナリーガイドの「ばたやん」こと田畑茂人です。

「余市って、ワイン特区なんですよ」とご紹介すると、よく「ワイン特区ってなに」と質問をいただくので、まとめてみます。
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小泉さんが首相だった頃ですから、結構前ですね。構造改革特区制度というのが導入されました。規制緩和といつやつです。

ワインの製造を規制しているのは、酒税法です。酒税は製造業者に納税義務があります。私たちが酒屋さんでワインを買うときは、既に酒税は支払い済みで、酒税込みの価格に消費税が加算されています。

ワイン=果実酒から安定して酒税を徴収するために、ワイナリーは一定以上のワインを醸造することが課せられます。

通常の果実酒醸造免許では6,000リットル以上です。それを2,000リットルに緩和して、ワイナリーの参入を促します。

余市では「北のフルーツ王国よいちワイン特区」として2011年11月に認定されています。特区第一号のワイナリーはリタファーム&ワイナリー(後に通常の醸造免許に移行)。

今年、ニセコ町もワイン特区の認定をうけましたが、全国的に広がっています。

問題点があるとすると、生産量が足りないということ。ワイナリーを始めるときは初期投資の軽減になるのですが、売上を考えると2,000リットルは少ない。720ミリリットルの瓶に換算すると約束2,700本。ワインを発売してすぐに完売してしまうワ ワイナリーがあるように、北海道産ワインの人気が高い状況だと、超レアワインとなります。完売してもワイナリー経営を安定させる売上が確保出来るか、課題です。

でも、余市・仁木にワイナリーが増えている状況は、ワイン特区の認定が大きなきっかけとなったことは間違いないと思います。ワイン銘醸地へと成長して行く余市・
仁木を見守り続けたいと思います。