「建築基準法65条と民法234条」 | ハードボイルド民法

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虚構織り混ぜたハードボイルド小説風日記(イラスト付き)と一言法学講座をいたします。

イラスト民法劇場第309回
冴子の百物語(46)

「座敷童」
旧校舎に行く時は

ポケットに

飴を入れていくべきである

座敷童に遭遇した時の為に・・


もし、座敷童にあげるお菓子を持っていないと

その生徒の大切な物を

一つだけ

持って行かれてしまう・・


冴子が通う高校に伝わる

七不思議の一つ

<一言民法講義>
「建築基準法65条と民法234条」
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます(建築基準法65条)。

民法では、建物は境界線から50センチメートル以上離していなければなりませんが、建築基準法65条に該当する建築物については、民法の規定が排除されることになるからです(最高裁判例)。

建築基準法65条「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」
民法234条1項「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。」