冴子の百物語(46)

「座敷童」
旧校舎に行く時は
ポケットに
飴を入れていくべきである
座敷童に遭遇した時の為に・・
もし、座敷童にあげるお菓子を持っていないと
その生徒の大切な物を
一つだけ
持って行かれてしまう・・
冴子が通う高校に伝わる
七不思議の一つ
<一言民法講義>
「建築基準法65条と民法234条」
防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができます(建築基準法65条)。
民法では、建物は境界線から50センチメートル以上離していなければなりませんが、建築基準法65条に該当する建築物については、民法の規定が排除されることになるからです(最高裁判例)。
建築基準法65条「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。」
民法234条1項「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。」
