冴子の百物語(43)

「ぬらりひょん」
茶道部の茶室に
住み着いている妖怪
その姿を見ることが出来た生徒には
一つだけ
いいことが
起こるらしい
冴子が通う高校に伝わる
七不思議の一つ
<一言民法講義>
「竹木の枝の切除及び根の切取り」
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができます。
枝には「枝ぶり」がありますので、
勝手に切ることはできないのです。
民法233条1項「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」
