「境界標等の共有の推定」 | ハードボイルド民法

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虚構織り混ぜたハードボイルド小説風日記(イラスト付き)と一言法学講座をいたします。

イラスト民法劇場第305回
冴子の百物語(42)

「出席番号46」
その女生徒は

背後から

熱い眼差しで

彼を

見つめていた。

彼女の出席番号は46番

冴子のクラスには

45名の生徒しかいない。

46番に惚れられた男子に

彼女は

できない・・・。

冴子が通う高校に伝わる

七不思議の一つ

<一言民法講義>
「境界標等の共有の推定」
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定されます。

例えば、A所有の甲土地とB所有の乙土地との境界線上に塀がたっていたのなら、右塀はAとBが共同で所有しているものと推定されるのです。

民法229条「境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。」