「占有権の取得」 | ハードボイルド民法

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虚構織り混ぜたハードボイルド小説風日記(イラスト付き)と一言法学講座をいたします。

イラスト民法劇場第286回
冴子の百物語(21)

「恐怖の用務員」
下校時間が過ぎた旧校舎

居残り生徒を捕まえに来た
恐怖の用務員

彼に捕まってはならない

地獄に連れて行かれたくなければ・・

<一言民法講義>
「占有権の取得」
占有権とは、簡単に言うと、物に対する事実上の支配権を意味します

例えば、AがB所有の甲絵画を盗んだ場合、Aは甲絵画に対する所有権は持っていませんが、甲絵画から利益を得ようとする意思(自分のコレクションにする、売却する等。この意思を「自己のためにする意思」という)で所持していますので、甲絵画に対して「占有権」を持つことになるのです。

民法180条「占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。」