韓国兵務庁:在日など海外同胞の兵役を広報 | already read‐news。ο

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韓国兵務庁は、在外同胞財団が主催する「2013世界韓人会長大会」に参加し19日から20日まで、ソウルシェラトンウォーカーヒルホテルで在外同胞のための兵務行政広報ブースを運営する。

兵務庁は、2009年から世界韓人会長大会で広報ブースを運営し、海外同胞社会に自国の兵役制度の正しい理解の増進と国外居住者の兵役義務の自主的な実施風土を造成している。
広報の主な内容は、兵役義務者の国外旅行許可手続き、永住入隊希望員制度導入、複数国籍者の兵役義務と国籍離脱などの国外滞在兵役義務者に関連する制度である。
韓国兵務庁広報ブースでは、兵務行政全般のプロモーションビデオ上映、在外国民のための兵役パンフレットなども配布する予定である。



大韓民国 国籍法第1条(目的)
この法律は、大韓民国の国民となる要件を定めることを目的とする。

第2条(出生による国籍取得)
①次の各号の1に該当する者は、出生と同時に大韓民国の国籍を取得する。

1.出生した当時に父又は母が大韓民国の国民である者

2.出生する前に父が死亡したときは、その死亡した当時に父が大韓民国の国民であった者

3.父母がすべて明らかでないとき又は国籍がないときは、大韓民国で出生した者

②大韓民国で発見された棄児は、大韓民国で出生したものと推定する。


在日の場合ですが日本国では外国人の子が生まれたら国籍選択ができます。
期限は22歳までです。
22歳までに日本国籍を選択しないと、その在日は【韓国人】になります。
【自動的に日本国籍失効】になります。


2013/06/28
[韓国NEWS1]

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