憲法96条 | already read‐news。ο

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憲法96条

日本国憲法の第9章「改正」の項目にある唯一の条文で、改憲の手続きを定めている。
改憲は、衆参各院の総議員の3分の2以上の賛成で発議され、その承認には国民投票で過半数の賛成が必要と規定されている。
改正の実現までに厳しい手続きを要することから、日本国憲法は「硬性憲法」と呼ばれる。


(2013/05/02-15:49)
[時事通信]