領土問題:フィリピン、中国「裁判長は日本人だ!」 | already read‐news。ο

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新華社は23日付で、フィリピンが1月、南シナ海の島についても領有権を巡り、国連海洋法条約にもとづき仲裁裁判所に中国を提訴した件について、
「中国はこの種の問題で国際的仲裁の拘束を受けない権利がある」
と紹介する記事を発表した。
中国は提訴に応じないため、フィリピンは国際海洋法裁判所に対して中国に代わり仲裁人5人をを指名するよう要請した。
国際海洋法裁判所側もフィリピンの求めに応じたため、仲裁人は早ければ4月28日にも決まると見られている。
仲裁人が決まれば、仲裁裁判所は手続きにかんする審議、フィリピンの提訴内容にかんする審議を進めることになる。
国連海洋法条約によると、仲裁裁判所の結論は、強制力を持つ。
中国国家海洋局戦略研究所の張海文研究員によると、フィリピンの提訴には「領土の帰属」、「海洋における境界線」、「歴史的な所有権」、「軍事利益など海洋における争いの問題」が含まれている。
これらの内容について中国は2006年に国連海洋法条約第298特別規定にもとづき、国連事務局長宛に「強制的仲裁の制約を受けない」との声明を国連事務総長宛に提出した。
したがって中国は、フィリピンの提訴した問題について仲介裁判所が示した判断に拘束されない権利があるという。
「中国政府は長期にわたり、領土に関する争議は、双方の交渉を通じて平和に解決することを堅持してきた」と主張。

また国際裁判所の裁判長は日本人であり、しかも改憲問題に積極的な人物だと警戒を示した。

同裁判で中国に不利な結論が出た場合、「従う意思がない」を示唆。

ただし、従わなかった場合に中国に対する不信感が高まるのは必至で、中国外交にとって厳しい局面になることは、変わりない。

中国では、国際海洋裁判所の裁判長が日本人の柳井俊二氏であり、柳井氏が安倍晋三首相が07年に集団自衛権に関連する改憲問題についての私的諮問機関「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の座長を務めたことなどから、中国に不利な決定をするとの見方が出ている。

2013.04.24,
[国営・新華社]