セクドクハラの解決、対処には行政と医師会の協力が必要です。 | 無くしたい!セクドクハラ(医療者によるセクハラ猥褻行為)

無くしたい!セクドクハラ(医療者によるセクハラ猥褻行為)

■医療者によるセクハラ猥褻行為に取り組んでいます高杉 奇作です。

■手紙の作成と送付
必要事項(小生のBlog「セクドクハラへの対処マニュアル」を参照)を手紙に記載し、行政に送付し、行政を通じて医師会に提出して頂きます。
■行政へのはたらきかけ
手紙を行政に送付して、行政を通じて医師会に提出して頂きます。再発の防止や医師の再教育について医師会と話あって頂きましょう。
それと供に、行政として「患者の尊厳、女性の尊厳」を守る立場から医師に助言(医療法に基づく)することを求めて下さい。
通常、 当該病院が診療所であれば保健所が、病院であればそれぞれの都道府県庁が対応となります。対応する行政は各都府県で異なりますので、確認されるとよいでしょう。
放置すれば他の女性にも同じことをします
被害者さんの声が新しい被害者を未然に防止することに繋がるでしょう。

■医師会へのはたらきかけ
医療者によるセクハラ猥褻行為はそれが医療行為か猥褻行為かを判断するのは難しい一面があります。
そこで、専門家(医師)の力が必要と考えます。

 医師会は日本医師会、各都道府県医師会、それぞれの区や市の単位で構成された医師会があります。
 医師会は全て独立した組織ですが、その医師の属する医師会、都道府県医師会、日本医師会に意見書を提出することはできます。 日本医師会は公益法人、各都道府県医師会は公益法人、又は一般社団法人です。
各都道府県医師会には、患者の意見を受ける部署があります。例えば、東京医師会では医療安全対策課となります。
日本医師会には直接に患者の意見を受ける部署はありませんが、患者の意見には対応します。会長様に意見書を送られるといいでしょう。
日本医師会は公益法人です。その行為が公益にそぐわないと判断、若しくは疑いがある時は命令、勧告されます。
例えば、先日、全柔連が勧告されましたが、同団体の暴力行為を黙認、放置した事が、「公益事業を行うのに必要な技術的能力」(「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の五条の二)に違反、若しくはその疑いがあることから勧告されました。
従って、日本医師会が医師のドクハラ、セクハラ(猥褻行為)に対し、黙認、放置し適切な指導を怠れば公益認定を取り消しされます(同法第二九条「公益認定の取り消し」)。
医師会に連絡しても有耶無耶にされる話はあります。そのようなことがないように文書(内容は「医療者によるセクハラ猥褻行為」のブログ参照下さい)で提出し、それが「適切な医療行為」かどうかを医師会で話あって頂きましょう。


医師会の連絡先はブログに掲載しておきました。



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