化粧品は毎日使われることから、その品質、有効性を『薬事法』にて規制されている


薬事法第二条では・・・

『化粧品』とは『人お身体を清潔にし、美化し魅力を増し、要望を変え、または皮膚を健康に保つに、身体に塗布、その他のこれらに類似する方法で使用されることが目的で、自bb対に対する作用が緩和なもの』

万が一誤って使用しても、人体に強い作用を及ぼさないものである。

=== 医薬部外品とは。。。===

薬事法で定める範囲内で、化粧品よりも効能を広く訴求することができる『特殊化粧品』といわれるのもです。具体的には、それぞれの製剤について、その成分や分量、効能や使用法などから総合的に判断して決められれる。


◆化粧品の剤型◆

1:溶液タイプ→常温で液体・化粧水・美容液に代表される

2:ジェルタイプ→常温でジェル ヘアジェル・クレンジングジェル

3:乳化タイプ→乳液やクリーム エマルジョンタイプ

4:固体たいぷ→常温で固体 石鹸

5:粉末タイプ→常温で粉末 フェイスパウダー ベビーパウダー

6:ペーストタイプ→パックなど

7:皮膜タイプ→パックや、ネイルエナメルに代表される

8:エアゾールタイプ→ヘアスプレー・ヘアムースなど

2)水性原料

  ◆水・エタノール


3)油性原料

  ◆油脂・ロウ系〔ワックス)・炭化水素・高級脂肪酸・高級アルコール・シリコーン油・エステル油

4)界面活性剤部分(親油其)

  ◆脂になじみやすい水になじみやすい部分・油と水成分の仲立ちをする働きがあります。
  適当な組み合わせとバランスで化粧品の剤型化や安定化、そして化粧品の働きに大きな影響を与える  成分です。

5)保湿剤

  ◆皮膚表面に水分ががあって、しっとりしていることは、素肌美の基本条件ですので、皮膚を保湿する働きは化粧品の重要な目的なひとつです。

適度な保湿力があり、環境条件が変化しても、保湿力が持続する


6)高分子化合物

分子の大きさが大きい化合物のこと
主に増粘剤、皮膜剤、粉末剤として使われる


7)着色剤

皮膚を着色したり、カバーしたり、質感をかえたりするのに多くの着色剤が化粧品に使われている
安全性を保つために、とくに有機合成色素には厳しい規制がある

水に溶ける色素を塗料、溶けない色素を顔料という

◆有機合成色素(タール色素)・天然色素・無機顔料・パール顔料


8)香料