化粧品は毎日使われることから、その品質、有効性を『薬事法』にて規制されている
薬事法第二条では・・・
『化粧品』とは『人お身体を清潔にし、美化し魅力を増し、要望を変え、または皮膚を健康に保つに、身体に塗布、その他のこれらに類似する方法で使用されることが目的で、自bb対に対する作用が緩和なもの』
万が一誤って使用しても、人体に強い作用を及ぼさないものである。
=== 医薬部外品とは。。。===
薬事法で定める範囲内で、化粧品よりも効能を広く訴求することができる『特殊化粧品』といわれるのもです。具体的には、それぞれの製剤について、その成分や分量、効能や使用法などから総合的に判断して決められれる。
1:溶液タイプ→常温で液体・化粧水・美容液に代表される
2:ジェルタイプ→常温でジェル ヘアジェル・クレンジングジェル
3:乳化タイプ→乳液やクリーム エマルジョンタイプ
4:固体たいぷ→常温で固体 石鹸
5:粉末タイプ→常温で粉末 フェイスパウダー ベビーパウダー
6:ペーストタイプ→パックなど
7:皮膜タイプ→パックや、ネイルエナメルに代表される
8:エアゾールタイプ→ヘアスプレー・ヘアムースなど
2)水性原料
◆水・エタノール
3)油性原料
◆油脂・ロウ系〔ワックス)・炭化水素・高級脂肪酸・高級アルコール・シリコーン油・エステル油
4)界面活性剤部分(親油其)
◆脂になじみやすい水になじみやすい部分・油と水成分の仲立ちをする働きがあります。
適当な組み合わせとバランスで化粧品の剤型化や安定化、そして化粧品の働きに大きな影響を与える 成分です。
適当な組み合わせとバランスで化粧品の剤型化や安定化、そして化粧品の働きに大きな影響を与える 成分です。
5)保湿剤
◆皮膚表面に水分ががあって、しっとりしていることは、素肌美の基本条件ですので、皮膚を保湿する働きは化粧品の重要な目的なひとつです。
適度な保湿力があり、環境条件が変化しても、保湿力が持続する
6)高分子化合物
分子の大きさが大きい化合物のこと
主に増粘剤、皮膜剤、粉末剤として使われる
主に増粘剤、皮膜剤、粉末剤として使われる
7)着色剤
皮膚を着色したり、カバーしたり、質感をかえたりするのに多くの着色剤が化粧品に使われている
安全性を保つために、とくに有機合成色素には厳しい規制がある
安全性を保つために、とくに有機合成色素には厳しい規制がある
水に溶ける色素を塗料、溶けない色素を顔料という
◆有機合成色素(タール色素)・天然色素・無機顔料・パール顔料
8)香料