今日は家庭内の金銭管理について。
よく聞くイメージでは
海外では夫婦共働きで財布は別、
ですとか
どちらかが飛び抜けて稼ぎが良い場合は、
税金対策のために一方はお小遣い稼ぎや専業主婦/夫になる
或いはボランティア活動に勤しまれる、
など聞きますが、
国際結婚カップルではどうかと言いますと、
私が見聞きした限りにおいてですが
特によくみられる傾向というのはあまりまりません

各家庭によってバラバラです。
我が家は完全に一緒です。
全て共有。
(というよりは、正直に申しまして
完全に養って頂いています、はい

早く就職決まらないかなぁ
)
)お友達日本人妻ご夫婦さん方も
割合で言えば
7割方はうちと同じようです。
後の3割は完全別。
その3割の方々も奥さんに定職が見つかるまでは
もちろんご主人方がほぼ家計は出してくださっていたようです。
といわけで
なんだぁ、日本とあまり変わらないじゃ~ん、
という感じですが、
決定的な違いが発生するのは
縁起でもありませんが
離婚の時。
あらかじめ婚前にお互い取り決めして
誓約書を交わしておくなどの場合を除き、
アメリカの多くの州でも
オーストラリアでも
基本的に全財産50/50に分けなければなりません。
また、
オーストラリアの際は
結婚していなくても、
同棲して1年以上ですとか
いくつかの条件を満たしていますと
ディファクトと言って
法律上、正式なパートナーとしての
権利が発生しますので
結婚していなくても別れる時には
財産分与しなければなりません。
注・ディファクトの場合も結婚後の場合も必ずしも強制ではありません。両者が納得していれば必要ありません。が、やっぱりみんな別れるとなれば取れるものは取っておこう、となりがちで、相手が応じない場合は裁判となり、裁判ではよほど特殊な事情がない限り50/50に分与するよう判決が下ります。
実際に悲しいお話ですが、
離婚長者みたいな女性、
実際、本当にいらっしゃいます

離婚する度に相手から半分の財産を頂けるわけですから
相手が相手ならば1回でも、
ある程度のお相手であれば3回も繰り返せば
ひと財産築けてしまうんですねぇ。怖い…

もちろん、
そういうことを見越して、
財産の一部は違う名義にしておいたり
心配するほどの財産をお持ちの方は
それなりに対処されていらっしゃるようですが。
なんとなしに
男性の方が財産を持っているイメージの流れで書いてしまいましたが、
女性も、もちろん、
ご自身である程度の財産をお持ちの方は
どうかお気をつけくださいm(_ _)m