インフュージョン、特例適用混和について | 関内駅前溜学NOVA日記

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[インフュージョン、特例適用混和について]


生姜を漬けこんだウオッカ等、漬けこみのスピリッツを店で
提供するには事前に税務署への書類の提出が必要となります。


特例適用混和という書類でして、税務署でももらえますし、
検索すれば書類をプリントアウトできます。


書類自体はとても簡単でありまして、「ウオッカに~を加える」
等と作りたいものを箇条書きで書いていけば大丈夫です


提出に関しては税務署の酒税課に郵送でも大丈夫ですが、
初めての場合は税務署に直に持って行った方がいいかもしれません
(税務署によって色々対応は違うそうです)


手続きに際してかかる費用はありません


~禁止事項・その他~


・書類を提出して合法とされるのは蒸留酒のみで醸造酒、混成酒
等への漬けこみは認められておりません。
なので「自家製のサングリア」というのはどうあっても違法です


・漬けこみの原料として麦、ぶどう、米は禁止されています。
まがい物のウィスキーやブランデーまがいを作らせないため
だと思います。


・リキュール等混成酒に漬けこんだ素材を食べるために提供する
というのも違法に当たります。※例 自家製グリオッティンチェリー等

ただ、これはゼリー寄せ、火を加える等二次加工すると合法になります


・書類を提出して合法とされるのは書類に記入した店舗のみであって、
インフュージョンスピリッツを外へ持ち出しての使用は違法です