今、童謡の「森のくまさん」を無断で替え歌にしたと言う事で話題に上がっています。
「元々外国の曲を翻訳した詞に対して、替え歌にしたのは違法に当たるのか?」という事です。
結論から言うと、外国の曲を翻訳した歌詞であっても、翻訳そのものに創作性が有れば著作権は生じるんです。
だから日本語訳の著作者である馬場祥弘さんには著作権があります。
著作権には人格的利益の保護を目的とする「同一性保持権」という権利が有るんです。
つまり著作物の創作者である事を主張する権利と著作物の変更や切除、または改変の侵害に対して異議を申し立てる権利が有るんです。
但し、レコード会社のユニバーサル社はジャスラックに届けを出し、ジャスラックは馬場さんから了解を得てレコード会社にOKを出していたのでCDが販売されたと言っていますが、馬場さん本人は了承していないと言って今回の問題に発展しているんです。
本人が了承していないと言っている以上は、いくら詞が良くてもダメですね。
私も作詞家の端くれとして、作者に無断での発売は許しません。
もし、どうしても出したいのなら、レコード会社とパーマ大使が誠心誠意、馬場さんに頭を下げて、しっかりと文書にして頂いてから堂々と発売した方が良いですよ!
これだけマスコミが取り上げてくれているんだから、宣伝費はタダ同然のようなもんです。
羨ましいですよ(笑)