政治資金パーティーを巡る派閥からのキックバック問題で事務所などに家宅捜索が入ったり、区長選を巡る区議らの買収で公選法違反に問われた政治家が逮捕されるなど永田町はなかなか騒がしい年の瀬を迎えています。
さて、そんな政治状況下で、今般、車庫証明書が交付された自動車であることを示す「保管場所標章(車庫証明ステッカー)」が廃止される見通しになった。ナンバープレートから保管場所を照会するシステムが全国で整ったため。警察庁は車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)の改正案を来年の通常国会に提出する。ただ、車庫証明制度自体は変更が加えられ存続するとされています。
車庫法は1962年に制定されたが、違法駐車が深刻化したため、91年の改正で、保管場所標章制度が新設されました。対象車両には保管場所標章の貼付が義務づけられたが、貼付しなくても罰則はない。
車庫証明は自動車登録・保有関係手続きのワンストプサービス(OSS)の対象だが、標章は警察署で受け取る必要があり、発行手数料も1枚500円ほど必要だ。昨年は約780万枚が交付され、発行実務を担う警察署や、車庫証明の申請を代行する自動車販売会社の負担となっていた。
新車を買ったときや、引っ越しでクルマの駐車場所が変わったときなどは、管轄の警察署でクルマの保管場所に関する届出をする必要があります。
これは「自動車の保管場所の確保等に関する法律」(通称:車庫法)によって規定されており、自動車ユーザーが道路を駐車場のように使わないよう、クルマの保管場所を確保していることを警察に届出させるものです。では、なぜ「保管場所標章」が廃止される方針へと振れる理由とは、何でしょう。
警察庁の資料によると、2022年中、保管場所標章は登録自動車と軽自動車を合わせて797万2635件、2021年中には848万3928件もの数が交付されています。
路上での違法駐車などの際、クルマのナンバーから所有者や保管場所などの情報を照会できるシステムが警察に導入されたことにより、わざわざ標章を見て保管場所があるクルマかどうかを確認する必要がなくなったためです。
実は、この保管場所標章が導入された1991年当時はクルマを道路上に長時間駐車する「青空駐車」が問題視されており、クルマの保管場所の届出の義務化や青空駐車に対する罰則の強化などが進められていた時期だったのです。
そのため、クルマの保管場所をきちんと確保していることが一目で分かる標章が必要だったというワケです。
しかし2023年1月には照会システムのデータベースの整備が終了したことで全国においてクルマの照会が可能となり、昔ほど保管場所標章の必要性がなくなったといえるでしょう。
保管場所標章の廃止に対しては、SNS上で「経年劣化でステッカーが剥がれたり、窓ガラスに跡が残ったりして嫌だったので廃止になるのは賛成」との意見や、「そもそも一度も貼ったことがない」という声が上がっています。
保管場所標章の取り付けは車庫法で義務付けられているものの、罰則が定められていないこともあり、貼り付けていないというドライバーが散見されていました。
また保管場所標章の交付には手数料として500円から550円程度の費用がかかるほか、自動車ユーザーが警察署に標章を受け取りに行く手間がかかることもあり、廃止すれば利用者の負担が軽減されると好意的な声も寄せられています。
2024年の通常国会にこの標章について規定した車庫法の改正案が提出される考えのようです。自動車ユーザーの多くに関係する改正であるため、今後の動向が注目されます。
なお、いつも紹介する「関連動画」はないため、USA「TOYOTA Trucks」のなかなかワイルドで洒落たイメージ映像があったので、ご紹介させていただきます。お楽しみください。
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【 “Outlive the Day” | Toyota の動画はこちら 】
https://www.youtube.com/watch?v=pfWd-FXBc0I
【 “Nightcrawler” | Toyota の動画はこちら 】
https://www.youtube.com/watch?v=uqf6qj56m10
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