既得権益を守ろうとする!


国会議員の給与(歳費という)の日割り支給が世論の後押しで実現しようとしている。


ここで、秘書給与は対象外にしろ!という申し出が起きている。

国会議員の秘書は、本来あくまでも議員秘書であるが、議員活動のために『雇い主は国会議員だが、3名が特別公務員として国費から支給される』ように法律が作られている。

すなわち、国会議員の給与や手当同様に法律で守られる既得権益となっている。だから秘書給与は臨時国会で改正の埒外に置いてほしいという申し出だ。


ところで、臨時国会で歳費の返納が決議されたが、交通費や様々な手当てはそのまま月割で支給された。

国会議員たちは結構せこい。「李下に冠を正さず」の発想はない。貰えるものは貰おうというような人たちと言われてもしょうがないふるまいだ!

自分たちがこれまでえてきた「既得権益」を何とか守ろうとする。世論はそこそこ配慮しつつも実態は保全したいという思いが見え見えだ。


官僚の天下り問題、外郭団体の問題も同様だ。


浜田元議員が逮捕された。

担保に提供していた株式を勝手に2億2千万円で売り払い、2億の返済をしないというふるまいだ。やっぱり傍若無人が許されるかのような行動だ。


このような政治家や関係者たちの行動を見ると、税金が庶民の血税という認識を持ち、税金を正しく使い財政再建を具現してくれそうには、どうしても見えない。


(記事)

「解散で無給はごめんだ」民主秘書会が「日割り法案」に異議

2010.8.14 01:11

 国会議員歳費や公設秘書給与を日割り支給にする歳費法などの抜本改正が秋の臨時国会で行われるのを前に、民主党の秘書会が、公設秘書給与については事実上の「適用除外」とするよう党三役に要請していたことが13日、分かった。公設秘書は特別職国家公務員で給与は国が支払うが、雇い主は国会議員。「衆院解散による議員失職で雇い主がいないのに、秘書だけ給与を払えというのはおかしい」との指摘もある。


 民主党秘書会(会長・鬼ケ原克志・佐々木隆博衆院議員政策担当秘書)が要請したのは今月2日。枝野幸男幹事長、樽床伸二国対委員長、玄葉光一郎政調会長、松本剛明議運委員長に対し、「法律改正では、当事者である公設秘書の意見も聞いてほしい」と、歳費法に加えて公設秘書給与法改正も含める場合には配慮するよう文書で要請した。


 これに対して枝野氏は、「公設秘書給与も対象となれば、話を聞くことはやぶさかではない。勝手に法改正することはない」と応じたという。


 先の臨時国会では、国会議員歳費や公設秘書給与の月割りから日割り支給への改正について、与野党が一致した。だが、民主、自民両党などは、歳費の一部を自主返納する歳費法改正案を成立させ、今夏の参院選で初当選した議員らが自主返納することを可能にしただけで抜本改革は先送りした。ただ、世論の批判は強く、秋の臨時国会では抜本改正を迫られる見通しだ。


 現行の国会法および議員秘書給与法では、衆院議員の公設秘書は、衆院が解散した時点で議員同様に秘書も失職。参院議員の公設秘書も、任期が満了すると失職する。だが、衆参どちらでも、在職期間の最後の月は、実働日数にかかわらず給与は満額支給されている。

 これが日割りになれば、衆院が解散して失職した公設秘書は、次の採用まで選挙をしながら、30~40日間も「無給」で秘書として働くことになりかねない。

 このため衆院議員の公設秘書からは「急な解散総選挙は議員の都合。失職して給与がない上に、選挙で仕事が増えるのでは割に合わない」との不満もある。


 鬼ケ原氏は「秘書給与法改正は国家公務員の身分にもかかわること。今後は、各党の秘書会などとも連携して、秘書の意見も取り入れてもらうよう要請していく」と話している。



 ■公設秘書

 給与を国費で負担する国会議員の秘書。身分は国家公務員特別職で、公設第1秘書、第2秘書、政策担当秘書の3人を置くことが国会法132条で認められている。秘書の任免は各国会議員の判断で行うが、給与は議員の所属する院から支払われる。給与は在職期間に応じて決まり、政策秘書で月額36万5900~54万4200円。住宅手当や通勤手当など各種手当もある。ボーナス(期末手当)は、夏冬合わせて4・15カ月分。議員が「ポケットマネー」で雇う場合は、私設秘書として区分される。