別に同性婚に反対ではないけど今の憲法のままで同性婚を認めるというのは、いかがなものかと思います。 | ドラマーヨネの気まぐれな日記。

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先日の同性婚訴訟札幌高裁の判決では「婚姻の自由と個人の尊厳を定めた憲法24条について必ずしも異性間による婚姻のみを定めたものではなく同性同士であってもそれと同等に婚姻の自由を保障している」として同性婚を認めないのは憲法に違反している、としました。











ちなみに憲法24条の条文。











問題とされているのは24条にある『両性』の解釈ということになると思います。高裁では「両性」は“男女"という意味ではなく”人と人"である、という判断を下したようですが、これに関して私は正直この解釈の仕方には反対ですね。


“両性"というのは言うまでもなく「両方の性」ということになると思います。「両方」というのは例えば何か2つのものがあったら「そのどちら共」ということになります。ある人が誰かに「きのこの山とたけのこの里の両方を買ってきて」と頼んだ時にきのこの山2個だけとかたけのこの里2個だけ買ってきて「両方買ってきました」と言って納得する人がいるでしょうか。「両方」と言ってるんだから少なくともそれぞれ1個ずつは買ってないとおかしいということになると思います。


なので『両性』というのは明らかに「男性」と「女性」(男女という日本語に倣いこの順番とします)のことだと思います。もし”人と人"という意味としたいのであれば『両人』でないとおかしいのではないかと思います。












「両性」と条文にあるのにそれを両人といえなくもないみたいな解釈をするのはいかがなものかと思います。9条で戦力不保持を謳っているのに自衛隊があるのは自衛隊が持っている力は自衛のための最小限度のものであるから“戦力"には当たらない、みたいな無茶苦茶な無理のある解釈とか、こんなことを言ってたらいくらでも言えてしまい憲法とは何のためにあるんだろうと思ってしまいますね。


同性婚を認めてほしいのは分かりますが「同性婚を認めよ」ではなく「憲法を改正せよ」という訴えが先なのではないかなと私は思います。