防衛3文書の閣議決定が憲法9条改正に繋がれば嬉しい。 | ドラマーヨネの気まぐれな日記。

ドラマーヨネの気まぐれな日記。

打楽器やるのが好きなドラマーヨネ(米山徹)といいます。ライブ活動とか日々の出来事とか書いていきます。好き勝手に書くブログです。よろしくお願いします。

政府(岸田政権)が日本の防衛力を強めるために防衛(安保)3文書(「国家安全保障戦略」、「国家防衛戦略」、「防衛力整備計画」の3つ)を閣議決定しました。今回のこの閣議決定の最も大きな点は、『相手のミサイル発射拠点などを攻撃することができる「反撃能力」を保有する』とした、"攻撃能力を明記した"改定をしたことだと思います。これ自体は日本の安全や平和を守るための抑止力となり得る画期的な決定だと思います。しかしこの攻撃能力の明記が戦争を放棄した憲法9条に違反するのではという意見がよく見られ、自分もそのように思います。















憲法9条について俺の頭が固いのかよく分からないけど、俺としては9条の条文を見る限り、「一切の攻撃能力は持たない」と書いてあるように見えます。つまり相手が日本に攻め込んで来たら日本がどうするかの選択肢は、やられるか、逃げるか、相手の攻撃をガードし続けるか、しかないと思います。ただそれは現実的ではなくその状態になったらさすがに戦うということになってると思いますがやはり今の9条の条文からはそれはできないものだと思います。「(憲法の)条文より命」は分かりますが、俺としては腑に落ちません。



《参考》















今回の攻撃能力の規定は「日本の防衛の大きな転換点」と言われますが根本的な所が何も変わっていない、つまり憲法違反だと考えますね。この閣議決定で9条の改正への国民の理解を得るためにちょっとずつちょっとずつ世論をその方向に向け最終的には9条の改正をするという目論見なのでしょうか。


「武力は一切持たないけど反撃能力は持ちます」


今はこの状態です。