やはり、経営をしていると、どうにもならないケースもあるのも事実です。
最終手段としては、法的な手段になりますが、複数の手段があり、どの手段が最適かよく検討をする必要があります。
まず、手段として大きく2つに分かれます。
・清算型手続
・再生型手続
この2つになります。
「清算型」は事業を廃止して、債務者の総財産を処分、金銭化し、債権者に公平に分配する手続きです。破産や特別清算がこれにあたります。
「再生型」は債務者の債務を支払える範囲まで圧縮し、事業を再生する手続きです。
民事再生や会社更生、私的整理手続がこれにあたります。
これらの詳細については、明日以降、わかりやすくお伝えできればと思いますが、状況を踏まえて、なにが最適なのかは、十分に検討する必要があります。
法的な部分でいくと、弁護士の業務になりますが、安易に破産を進められてしまうようなケースもありますので、このあたりの内容について、デメリットなどを経営者が把握した上で相談をされることをおすすめします。
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