歴史的な衆院選まであと9日。全国高校野球選手権の静岡県代表の常葉橘高校が昨日惜敗してしまったので、野次馬的関心は、芸能界を中心とする薬物問題と選挙の話題だけになってしまった(笑)。ネット上では両者の話はどうもリンクするらしくて、週刊誌の記事や本日各新聞が報道している世論調査などで民主党の当選者数は300議席前後と言われているようなので、政権交代は間違いのない雰囲気の中、選挙後パンドラの箱を開けた途端、これまで表に出てこなかった闇の話(おかしな話)がどれだけ表面化されていくか興味のあるところです。
さて、選挙の告示後の公職選挙法の話が話題になっているわけなんだが、今日の日経新聞に出ていた記事に目が留まった。それは、公選法の規定の中で、公示や告示後、選挙管理委員会の証紙を張ったチラシや法定はがきのほかは、候補者や政党への支持・反対を示すなどした 「文書図画の頒布」 を禁じているのだが、それは政党や候補者、陣営関係者だけではなく一般市民も制限されるというもの。
で、総務省はブログ、HP、電子メールを 「文書図画」、更新や送信作業を 「頒布」 ともなしているので、個人が不特定多数がアクセスできるブログ上で、「年金問題に詳しいN候補を応援しよう!」 とか、「M党に一度政権を任せてみよう・・・」 などと書き込むと規制の対象となるとの事だ。
かといっても、どれだけのブロガー達がその規定を把握出来ているかはもちろん微妙であって、実のところ私もこの記事を見なければきわどい事を書いていたかもしれないのです。ただ、どういう内容が 「特定政党や候補者への支持・反対」 に当たるかについては、総務省も警察庁も明確な線引きをしていないようで、いかに公選法が時代に適していないかを物語っていますね~。
民主党はメールやブログを含むネット利用の 「全面解禁」 を可能にする公選法改正案を前国会に提出したが、衆院解散により廃案となったのようだが、法律が改正され今回の次の選挙あたりは選挙のやり方もかなり変わる可能性はあるわけで、特にインターネットやメールを効果的に利用出来ない候補者の当選は難しい状況になる事でしょうね。

