昔見たスピルバーグ の ジュラシックパーク で 蝿男ことジェフ・ゴールドブラムが演じたマルコム博士が「カオス理論」の学者という設定があって、その中でほんの小さなアクションがきっかけで予測不能で想像もつかない大きなアクションが起きる可能性を話しジュラシックパークの崩壊を予測したシーンがあった。


それは 「北京で一羽の蝶がはばたくと、ニューヨークでハリケーンが生じる」 と、一羽の蝶のはばたきは、ごくわずかなエネルギーしかないのだが、それが寄り集まってハリケーンが起きるとする、ある気象学者の「バタフライ効果」とも言われる話に結びつくのであるが、これは現在の日本における国民の立場にも当てはまる話でもあるようだ。



一富士、二愛鷹、三紙(神)様     ( トイレットペーパーで運がつく )-バタフライエフェクト


22日土曜日に f-biz の1周年記念ということで早稲田大学教授 北川正恭氏の記念講演を聴いてきました。北川氏の講演は 昨年に続き 2回目であったのだが、今回は歴史的選挙の1週間前という事で楽しみにしておりました。


で、「事前前提」ではなく「価値前提」。長く続いた体制による思い込み、通念、常識を打破し国民一人一人が依存から脱却と自立を目指せば蝶になれる。そう日本を変える事が出来ると力説されていた。


さて、民主党が大勝して体制が大きく変わったとしても、それははじめの始まりであって、今は蝶どころか芋虫か卵にもなっていないものが実はカオス(混沌)という観点で考えてみると数年後にハリケーンになるかもしれません。


そこで「ドロップ」です。93年に出版されてから6年後、話題となっていてレンタルビデオで借りてきた1本のビデオ 「リング」 をたまたま家内が実家に帰っていた深夜に一人で見た時の恐怖が、鈴木光司のホラー小説フリークとなり、書籍を読み漁ったのが蝶の羽ばたきとするならば、当社のトイレットペーパーがワシントンポストの記事にもなった事はまさしくバタフライ効果そのものなのかもしれません。



一富士、二愛鷹、三紙(神)様     ( トイレットペーパーで運がつく )-北川 バタフライ効果

左下机上に注目!




おもしろトイレットペーパーの林製紙株式会社

トイレットペーパーの専門店 バンビックス

三陸の海を放射能から守る活動をされているkatsukoさんのブログからです。

 覚せい剤とか大麻の使用がものすごい重罪のように扱われているけれども、保護法益は何なのでしょうか。もしそれで健康を損ない、生命の危険もあるということなら、他人に使用させるのでなく自分で使用しただけなら罪にならなないはず・・・近代刑法の原則からすれば。

 「近代」とは何なのかというと、「市民革命」以降、つまり国家は個人の自由を侵害するようなことはしてはならないという原則が確立して以降。個人のことは個人が決めるということ。この原則は、自殺は殺人罪にならないことにあらわれている。

 自殺した人を処罰しようがないといわれるかもしれませんが、未遂に終わった場合を考えてください。自殺未遂で処罰されることはないのです。それは自殺が罪ではないからなのです。

 「刑法」には覚せい剤に関する罪の規定はない(別に特別法がある)ので、とりあえず大麻について考えてみます。

 殺人罪は、他人を殺すと死刑になったり懲役刑を科されるぞと脅して、犯罪をおもいとどまらせるためのもの、つまり保護法益は人の生命。では大麻に関する罪は?

 もし依存症になったら大変だ・・・という、健康が保護法益なら、殺人と同様自己使用だけなら罪にしないのが筋。

 「刑法」でいうと“社会的法益”を侵害する罪の中に大麻に関する罪の規定が入っています。まあこれが難しいところ。(殺人罪の規定は”個人的法益”の並んでいるところに入っています。)


(途中省略)

  
 やはり大麻に関すおもいとどまらせるためのもの、つまり保護法益は人の生命。では大麻に関する罪は?
 
 やはり大麻に関する罪の保護法益が何なのかはよくわからない。


(途中省略)


  何が倫理かをよく検討しないで、ただ倫理に反するからという理由で当該行為をした人を袋叩きにする風潮は、倫理という袋に、いつのまにか違うものが入れられてしまったときにも依然袋叩きを許すことになるのでとても危険だとおもいます。



私もそう思います。問題はその背後にある何かです・・・


Lucy in the sky with Diamonds





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