過去に4回、訪日ビザ「親族訪問を目的とした短期滞在査証」の申請をした事があるので、今回の義姉についても同様の手続きが必要と考え、在フリィピン日本大使館のホームページを参照して書類・参考情報を印刷して準備をした。
身元保証人・招聘者は私である。
日本側の書類は、市役所で即準備できた。
「戸籍謄本」「住民票」「所得証明書」の3種類。
また、招聘理由書・身元保証書を作成し、同時に
ビザ申請書と英文の査証に必要なフリィピン側の書類一覧と申請代理店の一覧も同封。
私の経験上、招聘理由書・身元保証書に記載する
義姉の正式名称を把握したいのでパスポートコピーと出生証明書のコピーを事前に私宛に送ってもらった。過去にも書いたがフリィピン人は普段ニックネームで呼んでいるのと、結婚などでミドルネームが変わるから使用するパスポートの氏名と一致しないと
トラブルの元になる。
送られて来たパスポートコピーの氏名を確認しながら書類作成。
次に私の妻と義姉の関係を確認できる書類という
項目が気になる。
日本大使館の書類リストには、妻の出生証明書が
必要と書いてあるのだが、過去には一度も提出
した事がない。
私の考え方は、妻は30数年前に日本に帰化しているので、フリィピン側の書類は不要と思い、私の戸籍謄本の配偶者欄に妻の氏名と誕生日・出生地(フリィピン)・両親の名前(カタカナ記載)の記載があり、送ってもらった義姉の出生証明書に両親の記載
(英語記載)があり、完全に一致するので、両親が同一なら姉妹という発想である。
但し、戸籍謄本には帰化については触れられていない。補足資料として、結婚後、初めて来たときのフリィピンパスポートと現在の日本のパスポートのコピーを添付した。
その書類を義姉に送ったところ、長女夫妻と台湾在住の次女の3人も一緒に日本へ行きたいとの連絡が
来たのである。
そして、妻の姪は義姉と同じ「親族訪問」で良いのか
「知人訪問」になるのかという疑問が湧いた。これも
ホームページで確認すると三親等までは「親族訪問」で良いことが判った。
だが、将来姪の子を呼ぼうとしたら四親等なので「知人訪問」となるのである。
また、台湾在住の次女は、台湾人と結婚しているので、台湾パスポートを持っていればノービザで日本に来られるのでその確認をした。次女は、台湾パスポートを所持していた。
長女夫妻のビザ作成に必要な書類を用意してフリィピンへ送った、7月下旬から8月上旬のことである。
そして、またまたトラブルが発生する。
(これだから人生は面白いのである)
続く