親の財産を相続するには,順番があります。

 民法では、相続人の範囲を右の図のように定めています。

 まずは配偶者控除都第一順位の子ども。配偶者がすでに他界している場合は、子供が相続します。

 もし、子どもがいなかったり、いてもすでに他界している場合は、配偶者と親が相続しまる。配偶者がいない場合は、親が相続します(第2順位)

 子供も親もいない場合は配偶者と、他界した方の兄弟姉妹が相続します(第3順位)。このときもし、配偶者がいなかったら、兄弟姉妹で相続することになります。

 

 

 

 介護したら「寄与分」がもらえる!

 では、親が亡くなったとき、息子娘以上に甲斐甲斐しく介護した「妻」は財産をもらえないのでしょうか。

 以前はどんなに故人に尽くしても、相続は基本的には相続人にした認められませんでした。

 けれど、多くのご家庭では親の介護を相続にではない息子の嫁が担っているケースが多くあります。そこで法律が改定され、相続人で内親族でも、無償で介護するなどの労力で貢献したらそれは「寄与分」として認められ、金銭(特別寄与料)を請求できることになりました。対象となるのは6親等内の血族と3等内の姻族です。

 

 金額は少ない?

 ただ寄与分は、それほど多く期待できないかもしれません。

 なぜなら、6号60歳以上の世帯の貯蓄額の中央値は1592万円(2017年版高齢社会白書)。これを仮に3人の相続者で均等に分けたとすると1人約500万円。嫁の寄与度がこれ以上とは考えにくいでしょう。何年間介護をしてどんな状況だったかにもよりますが、献身的に介護しても、実際の相続財産の1割程度。「気は心」個人からのお礼の気持ちと思いましょう。

 

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