パート主婦の働き方が、大きく変わっています。

 以前は、サラーリマンの妻や、青色申告・白色申告の事業従事者でない自営業者の妻などは、年収が103万円以下なら、夫の所得から38万円の「配偶者控除」が、年収141万円までなら「配偶者特別控除」を差し引くことができました。

 そのため、年収が103万円を超えると、本人が所得税を支払わなくてはならないこともあり、「収入は103万円にならないように」と働く人が多くいました。これを「103万円の壁」と言います。

 ところがこの「103万円の壁」が2018年から「150万円」に大幅変更されました。つまり妻がそこまで稼いでも、夫には38万円の「配偶者控除」および「配偶者特別控除」を使えるようになりました。

 ただし、夫の年収が1095万円を超えると、段階的に控除が減ったり、1195万円を超えると、配偶者特別高所そのものが受けられなくなります。

 

 「130万円の壁」に注意!

 「103万円の壁」がなくなって、150万円も出稼いでも夫は38万円の税金控除を受けられるので、妻がパートで稼ぐな

「150万円の壁」を気にすればいいことになります。

 ただ会社員の妻の場合、「150万円の壁」の前に「130万円の壁」が大きくそびえたちます。これは税金ではなく社会保険料の壁。

 自営業の妻は、もともと自分で国民年金、国民健康保険を支払っていますが、会社員の妻は、夫の扶養に入っていて、パートの収入が129万円9999円までなら保険料は夫が加入している厚生年金などから捻出されることになっています。

 つまり自分では1銭も払わなくても、病気やケガをしたら国民健康保険が使えるし、将来は年金をもらうことも出来るわけです。

 ところがこの妻が130万円を稼いだとたん、妻は自分の国民年金と国民健康保険の保険料を支払わなくてはならなくなります。

 つまり、それまで払わなくてよかった国民年金保険料、国民健康保険料の合計額約25万円(年間)分、手取りが減ることになるわけです。ここは注意するようにしてください。

 



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