食品衛生法改正に伴い令和3年6月から、漬物を製造して販売する場合、「営業許可」が必要になりました。
きっかけになる事件がありました。
北海道の漬物製造会社岩井食品が製造していた白菜の浅漬け「白菜きりづけ」がO-157に汚染されていて、100人以上の食中毒患者を発生させ、8人の高齢者が死亡した事件がありました。
漬物産業は塩分が濃いイメージがあり健康食品嗜好が強まった平成期に入ってからは右肩下がりで市場が低迷していました。
そこで漬物産業が取った方針は減塩に主眼を置いた薄味で塩分濃度抑えた漬物を売り込むようになりました。元来の製造方法に比べて塩分濃度を下げた結果が消毒の効果を弱まらせたという説もあります。
塩分濃度を下げた分、消毒効果を高めるために消毒作業を強化するべきところを怠っていたのも原因の一つと言われています。
改正食品衛生法では漬物製造を許可制にかえました。
漬物製造をするためには必ず、 手を触れなくても水が出るセンサー式手洗い場など、衛生状態を保つための設備が求められています。
漬物製造を事業化し、一定数の漬物を製造している中小企業や個人商店であれば、こんな改装大した費用も掛からないので、どうってことはないんです。
問題は道の駅や農協売店に出荷している個人です。
概ねこういうところに出荷している個人というのは高齢の農家が多いです。
キチンと儲けも考えて出荷している人もいれば、出荷するのが生きがいになって金銭面は考えていない人も多いです。
農家などの一個人の場合、改装費用も馬鹿になりません。