賃貸借契約と使用貸借契約を間違えてはいけない! | やってはいけない滞納家賃回収

やってはいけない滞納家賃回収

多くの管理会社様、オーナー様が驚くほど間違った方法で滞納家賃の解決を図ろうとしています!
総額23億円、3万8000件の滞納家賃を回収・解決した家賃管理のプロフェッショナルが、家賃管理・滞納家賃回収のノウハウを公開します!

こんにちは、滞納家賃回収のスペシャリスト、回収一郎です(^^)

さて、今回はこんな大家さんからの相談です↓


「私が所有しているマンションに自分の娘と旦那を無償で住まわせていたのですが、
 娘夫婦は離婚してしまいました。
 娘は出て行ったのですが、元旦那は今も居座り続けております。
 もちろん、家賃は支払ってくれません。
 そもそも家賃は無償なので、
 家賃滞納を理由に退去してもらうわけにもいかずに非常に困っています。
 どうすれば退去してもらえるでしょうか?」


このようなトラブルは親類間でで起こりがちです。


賃貸借契約と使用貸借契約を間違えてはいけない!


今回のように物件を無償で使用させているのであれば、賃貸借契約ではなく、使用貸借契約とみなされます。

使用貸借では以下の法律に返還時期について規定があります。


<民法597条3項>

当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。


つまり、いつでも明渡請求ができるということです!


家賃滞納などの理由もいりません。

即座に内容証明にて明渡請求をかけ、同時に退去交渉に入ってください。

ただし、自力救済は禁止です。

勝手にカギを交換したり、勝手に荷物を捨てたりすると損害賠償請求をされかねません。


明渡訴訟を行うという選択肢もありますが、任意交渉にて十分に対応できるケースだと思われます。

同じような案件でお困りの方は是非ご相談ください(^^)


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