さて、今回は常習滞納者についての話です↓
「現在、1ヶ月分の家賃を滞納している入居者がいます。
2か月~3か月滞納になることもしばしばありますが、
しばらくするとまとめて支払ってきます。
しかし、また1ヶ月分の家賃を滞納するということの繰り返しで、
常に1ヶ月分以上の家賃を滞納しているという状態です。
明渡訴訟を起こすしかないのでしょうか?」
このような常習滞納者に悩まされているオーナー様、管理会社様は多数いらっしゃると思います。
しかし、大抵の場合は泣き寝入りしてしまいます。
なぜなら明渡訴訟を起こそうにも、上記のように1ヶ月程度の滞納では契約を解除するに十分な滞納期間と認められないからです。
こうなると「打つ手がない」と考え、放置してしまうケースが多いのです。
しかし・・・
常習滞納者を放置してはいけない!
明渡訴訟が出来なくても、まだ任意交渉にて問題を解決する道が残っています。
まずは、滞納している理由や背景を細かくヒアリングしましょう。
もし、一時的な理由で滞納していただけであれば、短期間での分割で支払いが正常化する可能性が高く、継続入居も可能かと思います。
しかし、ほとんどの場合は収入減や失業など家賃と収入とのミスマッチが原因となる恒常的な理由です。
この場合、ただちに退去交渉に移るべきです。
もちろん、退去交渉といっても一方的に責め立てるようではいけません。
家賃と収入のミスマッチであれば、適正家賃の物件への借り換えは、入居者様にもメリットがあることです。
その点を理解させ、任意退去に誘導することがポイントです。
厄介な問題でも放置せずに一つ一つ丁寧に解決していくことが、安定経営につながりますよ(^ ^)
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