微妙に納得いかない(`・ω・´)今日は「こどもの日」国民の祝日に関する法律によると第2条 「国民の祝日」を次のように定める。***前略***こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 ***後略***母に感謝する母に感謝する何か忘れてないか??ヾ(。`Д´。)ノ看護 リハビリ 脳卒中 そして妄想のことならこちらをクリック