風説の流布
ふうせつのるふ
最近、インターネット上の掲示板、チャットルーム、ニュースレター等において、上場会社や証券市場等について、「風説」と思われるような情報が掲載されている状況が散見されております。
証券取引や会社情報に関し、事実と異なる情報を流すことや合理的な根拠のない情報を流すことは、証券取引法で禁止されているいわゆる「風説の流布」に抵触するおそれがあります。
また、このような情報は、面白半分に、あるいは自己の利益を図るために、掲載されている場合が少なくなく、そうした情報のみに基づいて投資判断を行うことは、場合によって不測の損害をこうむることにつながりかねません。
そのため、投資判断を行うにあたってはインターネット上で流布されている情報だけを信頼するのではなく、有価証券報告書や上場会社からの公表資料等他の情報源でその真偽を確認することが何よりも肝要でありますので、十分ご留意下さい。
株券等の相場の変動を図る目的をもって、虚偽の情報等(風説)を流布することは、そうした情報等を信頼して投資判断を行った投資家に損害を被らせ、また、市場の信頼性・健全性を阻害するものであり、証券取引法により禁止されています。
インサイダー取引規制に違反した場合の罰則 違法行為 罰則
●会社関係者が重要事実の公表前に行う株券等の取引
(証取法166条1項)
●会社関係者から重要事実の伝達を受けた者又は職務上伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であって重要事実を知った者が、その公表前に行う株券等の取引
(証取法166条3項)
●左記の行為を行った者に対して3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(又は併科)
(証取法198条19号)
●左記の行為により得た財産は没収
(証取法198条の2)
●左記の行為を行った法人に対して3億円以下の罰金
(証取法207条1項2号)
●役員等の自社株等の売買に関する内閣総理大臣への報告書不提出又は虚偽記載報告
(証取法163条)
●役員等の自社株等の空売り規制違反
(証取法165条) ●左記の行為を行った者に対して、6ヶ月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金(又は併科)
(証取法205条15号、16号)
上場会社の役職員や大株主などの会社関係者及び情報受領者(会社関係者から重要事実の伝達を受けた者)は、 その会社の株価に重要な影響を与える「重要事実」を知って、その重要事実が公表される前に、 特定有価証券等の売買を行ってはならないことを言います。
インサイダー取引は、証券市場の信頼を損なう代表的な不公正取引をいいます。インサイダー取引を禁止する理由には、主に「投資者保護」、「証券市場への信頼確保」が目的とされております。 カブドットコム証券では、一般投資者の方々が不利な立場におかれることのないよう、インサイダー取引の未然防止を図り、証券市場全体の健全性に努めてまいります。
◆インサイダー取引の事例 <事例1>
・ 某社の業務担当部長は、業務担当部課長会議にて「新製品の開発は休止することが決定した。」旨、周知を行い、会議に出席していた社員がその事実の公表前に某社の株式を売却した。
<事例2>
・ 某社の企画部社員は、同社が業務提携を行うに当たり、プロジェクト会議の一員として参画し、会議席上で提携に係る重要事実を知ったが、その事実の公表前に某社の株式の買付を行った。
<事例3>
・ 3ヶ月前に退職した某社元役員は、在任中に今期の売上高が30%増の見込みである旨聞いており、その事実の公表前に某社の株式の買付を行った。
<事例4>
・ 某大手メーカー会社(親会社)の子会社である幹部職員は、グループ会議において「画期的な新製品の開発に成功した。」旨周知され、その事実の公表前に某親会社の株式の買付を行った。
<事例5>
・ 某料理店の店員は、某上場企業の社員間の会話により近々に合併する旨聞き、その事実の公表前に某上場企業株式の買付を行った。
◆会社関係者とは
(1)上場会社等(上場会社とその親会社・子会社の役員等(役員、代理人、使用人その他の従業者)
役員、社員、パートタイマー、アルバイト等
(2)上場会社等の帳簿閲覧権を有する者
総株主の議決権の3%以上を有する株主等
(3)上場会社等に対して法令に基づく権限を有する者
許認可の権限等を有する公務員等
(4)上場会社等と契約を締結している者又は締結交渉中の者
取引先、会計監査を行う公認会計士、増資の際の元引受会社、顧問弁護士等
(5) (2)、(4)が法人である場合、その法人の他の役員等
銀行の融資部門から投資部門への伝達等



