最後の追い込み | そうではあるけれど、上を向いて
 先週に引き続き、今週も日曜はレポート作成。

 科目は「民事訴訟法」だけですが、課題が、

 「基準時(口頭弁論終結時)後の形成権行使」
 「一部請求訴訟や相殺の抗弁が提出された場合の既判力の客観的範囲」
 「既判力の主観的範囲」
 「争点効・訴訟上の信義則」

 と4つもあるので一日がかりになりそう

 時間があれば「民法(債権総論)」の復習課題(提出は任意)にも手を付けたいところ。

 課題は「弁済」ですが、弁済、といえば、先日連載が終了した「旗頭」の「鬼の債権回収シリーズ」で気になる記述。

 文中「代位弁済」とありますが、債務者以外で「代位弁済」ができるのは、保証人であるとか、抵当不動産の買受人、弁済委託を受けた第三者等、弁済をすることについて法律上の利害関係を有する者だけです。

 換言すれば、「代位弁済」とは、

 「『弁済による代位』という法律効果を伴う弁済

 であって、子の借金を見かねた親が、子から頼まれてもいないのに弁済するケースは、

 「単なる第三者弁済

 に過ぎませんから、債権者は当然、請求権を有しません(そもそも、民法474条2項により、債務者の意思に反して単なる第三者が弁済することはできません)。

 上記の例で言えば、子の借金はあくまでも子だけが債務者であって、他の親族はまったく関係ありません(保証人になっていたり併存的債務引受等をしていれば話は別です)。

 この部分は法科大学院生でも誤解している人が多いのですが、弁済義務者(債務者とは限りません)でもない人にしつこく請求し続けると不法行為(民法709条)や強要罪(刑法223条・3年以下の懲役)となる場合があるので注意していただきたい今日この頃です。