終わった映画館もあるようですが この映画は
「自殺とか事故などで 人が亡くなった物件を
知らないで買ったり借りたりしてしまったら」・・
ひょっとして という内容ですね
現実には そのような物件に住むことになる・買う
などは あり得ないのです(ただし~がつきます)
民法では 瑕疵担保責任という規定があります
瑕疵には「物理的瑕疵」と「心理的瑕疵」がありまして
「物理的瑕疵」は シロアリとか雨漏りなどで家の柱・
土台が痛んでいた・・
「心理的瑕疵」は 家自体は欠陥がなくとも殺人・自殺
あるいは もめ事が多い家族が住人だった・・
田舎の別荘分譲地の一部が昔墓地だった・森だったが
そこで自殺者がいた・・とか
このように 民法570条は瑕疵担保責任については
売買物件に何らかの欠陥があって それが取引上要求
される通常の注意を払っても発見できないような場合に
売主が買主に対して負う責任のことをいいます
そして 売主が上記のような瑕疵を隠していた時は
買主は 売主・貸主に対し契約の解除・損害賠償を
求めることが【できる場合があります】
できる場合というのは 欠陥の存在が明らかである
物理的瑕疵と違い 心理的瑕疵については取引をする
当事者の感じ方で 瑕疵だと思われることにもなって
そのために 告知すべき瑕疵に該当するか否かについて
法律上の明確な規定はないのです
心理的瑕疵が認められるか否かについては・・
裁判例では「心理的瑕疵物件」でも
室内(屋内)と室外(屋外)の違い・経過年数・
事件種別(事故の重大さ・残虐か否か)・事業用か
居住用か・そして世間の記憶の風化・・などで
判断されます
直売・宅建業者扱い物件のどっちでも 買主に
「心理的瑕疵物件」であることの告知をせずに
売った時は 民法は賠償請求・契約解除を認めています
この時【できる場合があります】の もう一つの
理由は 売主・仲介業者が「心理的瑕疵物件」だと
いうことを知らなかった・・という場合です
実際にあります 当該物件が過去何代にもわたって
売買されていて「心理的瑕疵物件」なのか解らなかった
ということも・・あるからなんですね
最近 特にマイナス金利で長期ロ-ンは得だと報道
されていて 安価な物件も売り出されていますが
あまりにも路線価・不動産鑑定価より安すぎの場合は
確認の必要があります
それは「心理的瑕疵物件」ですよ・・と明示して
売り出している可能性もあるからですね。(おわり)