(長文です)
平成24年(受)第2231号 地位確認等請求事件
平成26年10月23日 第一小法廷判決
主 文
原判決を破棄する。
本件を広島高等裁判所に差し戻す。
(裁判長裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官
横田尤孝 裁判官 白木 勇 裁判官 山浦善樹)
★詳細は グ-グル検索でアドビが必要です
[PDF]第2231号 地位確認等請求事件 平成26年
10月23日
経緯が少し複雑ですので 関心のないかたは
今回の記事は飛ばしてください
★上告人は 勤務先病院で「リハビリテ-ション科
福主任」であったが 育休復帰後の地位が副主任では
なかったので「地位保全裁判」の訴をおこしたのです
判決で「裁判官裁判長 櫻井龍子」の補足意見です
その「補足意見」は下記です
『本件においては,上告人が職場復帰を前提として育児
休業をとったことは明らかであったのであるから,復帰
後にどのような配置を行うかあらかじめ定めて上告人に
も明示した上,他の労働者の雇用管理もそのことを前提
に行うべきであったと考えられるところ,法廷意見に述
べるとおり育児休業取得前に上告人に復帰後の配置等に
ついて適切な説明が行われたとは認められず,しかも本
件措置後間もなく上告人より後輩の理学療法士を上告人
が軽易業務への転換前に就任していた副主任に発令,配
置し,専らそのゆえに上告人に育児休業から復帰後も副
主任の発令が行われなかったということであるから・・
(以下 略)
★ この裁判長としての補足意見は・・
この先 同じような訴訟があるかもしれないし
【育休申請時に会社と本人は 育休復帰後の業務内容と
地位をどうするかの話し合いをして 確認文書を保存
しておくのが紛争を避ける方法である】ことが必要なの
では と裁判長の言外による見解だと・・私は思う
★ ここに至るまでの概略(複雑です)
平成16年4月院内リハビリチ-ム副主任であった
平成18年2月12日第1子出産後の職場復帰後は
院外訪問リハビリチ-ムの副主任 その後
平成19年7月1日病院が経営する介護施設の副主任
第2子妊娠した平成20年2月に軽業務部署の院内
リハビリチ-ムへの移動を希望し3月1日付で実現
したが副主任の地位も外された
【妊娠や出産後に業務軽減を求めることは法律で
認められています】
(病院は副主任を外すとした辞令を失念したと本人に
3月中旬に説明して辞令を4月1日付にするとした)
この時に 本人のミスで降格させられたと思われたく
ないので3月1日付でと希望し その通りとなった
平成21年10月 第2子出産後の育休を終えて
職場復帰するも 育休前の院内リハビリチ-ムでは
なく介護施設の職務であり 地位も副主任ではなく
自分より職歴の浅い理学療法士が 副主任の地位に
あったため 再度の副主任として任命されないのは
納得できないとして 訴を提起した
(明日20日に続く)