おはようございます。
姫路の整理収納アドバイザー・整理収納教育士、よしなかなおこです。
昨日も書きましたダイニングの床と巾木の間にできた隙間。
昨日の記事はコチラです。 ⇒ 気になる「隙間」
目立つ場所なだけに気になって仕方ありません
掃除機をかけたのですが、この隙間に小さなゴミが挟まりました。
掃除機では吸い取れなかったので爪楊枝で掻き出そうと床に腹ばいになったのですが、そのとき間近で見て初めて気付いたのです
この隙間、床と同色のパテで埋めてある
ゴム状のパテのような素材、見えるでしょうか……?
フローリングか巾木が乾燥で収縮した結果、隙間がさらに広がったのか?
それともパテそのものが劣化したのか?
パテがボロボロと剥がれているのです
リビングダイニングだけぐるり一周確認したのですが、パテを使って隙間を埋めている箇所はここだけ。
大工さんが施工した際に隙間ができてしまったので、引き渡し前に埋めたみたいです。
昨日1年点検でお伝えした不具合と一緒に直して頂くようにお願いしたところ、近日中に来て頂けることになりました。
とりあえずホッとしました
しかし、以前からこのような疑問が。
2年の無償保証期間を過ぎた後に引き渡し前からあったキズの補修跡が経年劣化によって剥がれ・割れ・変色などが生じた場合、補修費用はハウスメーカーと施主のどちらが負担することになるのか?
というのは、今回のパテの剥がれの他に、床のキズの補修跡が変色・ひび割れしている箇所もあるからです。
床のキズの補修跡についての記事はコチラです。
今回補修していただいても、また数年で同じことが起こるでしょうし……。
パナホームの営業さんお二人(わが家担当の方と、彼の上司の方)に尋ねたところ、言葉を濁しながら「あ…… それはおそらく施主様負担になるかと……」という回答でした。
このようなケースでは民法の「瑕疵担保責任」や「瑕疵修補責任」の適用はあるの??
※ 瑕疵(かし)とはキズのことです。
【瑕疵担保責任】
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は契約の解除をすることができ、契約の解除をすることができないときは損害賠償の請求のみをすることができる(民法570条・566条1項)。
買い主が契約解除または損害賠償請求をするためには、買い主が瑕疵のあったことを知ったときから1年以内にしなければならない(同法570条・566条3項)。
…… 補修跡の劣化程度では「契約した目的を達することができない」とは言えないですよね
大げさすぎるわ~
【瑕疵修補責任】
請負工事の目的物に瑕疵があるとき、請負人は注文者に対し目的物の瑕疵の修補または修補に代わる損害賠償を行う責任を負うのが原則である(民法634条1項本文、2項)。
ただし、瑕疵が重要でなく、かつ修補に過分の費用を要するときには修補責任を負わない(民法634条1項但書)。
…… こちらが適用されるのかな?
だとすると、ハウスメーカーさんにも大工さんにも補修の責任はないですね
それとも宅建業法に別の規定があったり、パナホームさんとの間で特約があったりするのかなぁ??
契約時のちっちゃい文字で書かれた約款に何か書かれているのかも…。
こう見えても (見えてないってば)大学時代は法律を専攻していました。
そして宅地建物取引士(旧宅地建物取引主任者)の資格も持っています。
法律には興味があるのですが……
当時学んだことはキレイさっぱり忘れてしまいました
学費を出してくれたお父さん、ごめんなさ~い
法律に詳しい方、もしこの投稿を読んでくださっていたら教えてください