わが家の家庭菜園のミニトマトは成長しすぎて、うっそうとしたジャングル状態
他の作物にも覆いかぶさっていて、ナスが食べ頃まで成長していたことにも全く気付かなかったほどです。
ナスの収穫についてはコチラです。 ⇒ 初物♪
ナスを収穫しているときに重大なことに気付きました
茎がフェンスの編み目を通ってお隣に侵入ーーー
2階のベランダから見てみると……
どっひゃーーー かなり出てるーーー
このフェンスはわが家のものなので、枝が倒れないようにロープでフェンスにくくり付ける分には気を遣わなかったのですが、さすがにコレは……
お隣に一言お詫びを言っておかないと… と思っていた矢先、ご主人にお会いしました。
「すみません、うちのミニトマトがそちらに伸びてしまってご迷惑を。。。」
「いえいえ、全然構わないですよ~ 」
と、温かいお言葉
お隣のご夫婦はとても穏やかで優しく、私たち夫婦とはほぼ同世代で、普段から挨拶はもちろん、庭先で出会ったらおしゃべりもする間柄です
ここはご厚意に甘えて、もうしばらくはこのまま様子を見ることに。。。
あまり甘えすぎるも厚かましいですが
植栽の越境によるご近所トラブルはよくあることのようですね。
特に「隣家の庭木の落ち葉が雨どいに詰まって困っている」というケースは多いみたいです。
民法では植栽の越境問題についてこのように定められています。
こう見えても(←見えてないって~)いちおう法学部卒なんですよ
【民法233条1項】
隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。
越境されている側は勝手に切ることはできず、植栽の所有者に対して「枝を切ってください」と言うことができるのです。
ただ、単に枝が境界線を越えただけで「切ってください」と言うことができるのかですが、これについては法律に規定がありません。
しかし、過去にこのような判例があります。
【昭和39年12月22日 新潟地裁判例】
単に枝が越境しているだけではなく、それに加えて枝の越境により落葉被害が生じている、あるいは生じる恐れがあるなど、何らかの被害を被っていたり被るおそれがあることを枝の切除を請求できる要件とする。
※ 長いので若干文章を変えています。
つまり、「うちのほうに枝が出ていますよ~」だけでは植栽の所有者に対して切除を請求できないのです。
例えば、わが家の場合なら
◆害虫がいて、それが庭木に移って被害を及ぼしている。
◆ハチが飛んできて危険。
◆枝がジャマで庭の通行の妨げになっている。
などの理由でお隣さんから「切ってください」と言われたら応じなければならないことになります。
というのはあくまでも法律上のお話で……。
お隣さんとは助け合い・譲り合いの精神、お互いへの気遣いでいつも良好な関係を築いておきたいものですね。
お隣へのご迷惑にならないよう、伸びすぎたらちゃんと切るようにします