医療費控除
申告する本人と生計を一にする家族が、1年間に支払った医療費や医薬品や通院交通費(付き添いも含む)が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えた場合、控除が受けられる制度です。医療費控除には、①通常の医療費控除、②セルフメディケーション税制の2種類があります。還付を受けるには確定申告を行う必要があります。
その年の1月1日から12月31日の間に支払われたものであること(未払いの医療費は実際に支払った年の控除対象となります。)。
医療費控除の対象にならないもの
・インプラントや歯列矯正費用など、保険適用外の治療費用
・入院時に個室を希望した際の差額ベッド代
・入院時のテレビ・冷蔵庫などの借用料
・予防接種や健康診断の費用
・眼鏡やコンタクトレンズの購入費用
・自家用車で通院した際の駐車場代やガソリン代
・健康増進目的のサプリメントの購入費用
※年末調整をしている会社員など、確定申告の義務がない人は、医療費を支払った年の翌年1月1日から5年以内であれば還付申告ができます。
2017年の確定申告から医療費の領収書を添付する必要はなくなりましたが、5年間保存する必要があります。
領収書については、発行が難しい公共交通機関を利用した通院の場合は、支払いごとに領収書を受け取るほか、日付・金額・目的・人数などをメモして残しておくと、それが領収書の代わりとなります。
例えば、所得税額等が200万円以上だと、支払った医療費等が11万円なら11万円−10万円=1万円。
これに税率例えば10%を掛けて出た値1000円が得する金額、節税か?