- 前ページ
- 次ページ
軽犯罪法第1条 26号によると、大小便以外にたんつば吐きも処罰の対象。
軽犯罪法第1条26号では「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」を、1〜30日未満の拘留、または1000円以上1万円未満の科料で処罰することとしている。
また、男性が立ちションをする際は、陰部を露出するため、不特定または多数の人が認識できる状態でわいせつな行為をする犯罪として、「公然わいせつ罪」にあたる可能性もある。
公然わいせつ罪は、公然とわいせつな行為をした場合に成立します(刑法174条)。
公然わいせつ罪で予定されている刑罰は「6月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留若しくは科料」です。
7日、令和8年度予算が成立。一般会計の歳出総額は、防衛費の増額などもあり、過去最大の122兆3092億円となりました。
こうした中、4月から暮らしに関わる新制度がスタート。注目されたのが、子どものいない世帯から“独身税ではないか”などといった声も上がった「子ども・子育て支援金」です。
給与から、医療保険料に上乗せされる形で「天引き」され、収入によって、月々最大で千数百円の新たな負担に。
2025年、閣議決定された「税制改正の大綱」。
防衛力強化の財源として、4月から法人税、たばこ税が引き上げられたのに加え、2027年1月からは「防衛特別所得税」が創設されます。その額は基準所得税額の1%。
現在、私たちの所得税は、東日本大震災の復興財源として2.1%上乗せされています。
この税率 を1.1%に引き下げ、空いた1%枠を「防衛特別所得税」にするというもので、「トータルの税率」は変わりません。
ところが、復興に関わる税の課税期間は、これまでより10年延長。「防衛特別所得税」については、期限が定められておらず、長い目で見れば増税となります。
