卵かけご飯祭りで、三連覇して殿堂入り。

姫路の卵屋 たまごや通心の

夢王 10個1080円送料別。


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犯罪収益移転防止法 
200万円超の送金といった「特定取引」などを依頼する顧客に対し、本人の氏名や住所、生年月日、職業のほか、送金目的などを確認するよう金融機関に義務づけている。不審な取引があればその都度確認をやり直すなどし、応じない場合には「応じるまで取引依頼を拒める」としている。

免停

前歴がない方であれば違反点数6点で30日間免停、前歴1回の方は4点で60日間免停になります。前歴が多い方ほど、少ない点数かつ免停期間が長くなることが特徴です。


前歴とは過去3年間における免停または免取(免許取消処分)の行政処分歴のこと。違反点数は、運転者の最後の交通違反などの日を起算日とし、「過去3年間の累積点」により計算する。


指定場所一時不停止等の違反であれば、違反点数2点なので、3年間で3回違反すると免停。後日、数週間~1ヵ月程度で行政処分の通知書が送られてきます。通知書に記載されている指定日時・場所に出頭する必要があります。

免許の停止期間は、違反や事故の累積点数などにより異なります。


免許の停止処分は、出頭した日から停止処分がはじまり、それぞれの停止期間の満了日までです。

通知書を受け取り、指定の日時・場所に出頭すると、免許停止の処分が決定されます。

その際に決まった免許の停止期間に当てはまる区分の「免許停止処分者講習」を受けます。

この講習は任意です。受講する場合は、運転免許停止処分書、筆記用具、講習手数料を用意して受講しましょう。講習は、6時間11,700円〜。


免停講習とは免許停止処分を受けた運転者が受講できる講習のことで、停止処分者講習に該当します。

この講習を受講することによって免停期間を短縮することができます。受講するかどうかは自身で選択できる、任意講習です。

たとえば30日間の免停処分の場合、免停講習を受け、その考査成績から処分日数が最大の29日間短縮になったとしましょう。その場合免停期間は1日に短縮されます。


直近の違反行為から1年間、無事故・無違反である場合、違反点数は累積されません。つまり1年間、無事故・無違反で過ごせば、それまでの累積点数がリセットされます。


免取(免許取消処分)

違反点数が多くなった場合、免停ではなく免取となります。

免取になった場合、公安委員が指定した期間(1~10年)が経過するまで、新たな免許取得ができません。さらに、取得の際は運転免許試験を受験する必要があります。


安全運転義務違反

携帯電話を使用したり、画像を注視したりする行為は、違反点数が3点課され、普通車であれば反則金は1万8000円の違反となります。

スマホホルダーなどを使用していても、走行中にスマホやカーナビを触ったり注視したりする行為は、上記と同様で違反点数3点が課され、普通車であれば反則金は1万8000円の違反となる恐れがあります。さらに、スマートフォンを操作するなどして危険を生じさせた場合は、違反点数は一発で免許停止となる6点。罰則は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。