「執行猶予」はただの風習(ジラード事件をめぐる天声人語から) | 自転車に家族を殺されるということ

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2014年1月28日に判決が出て裁判は終わりましたが、私の交通犯罪遺族活動は続いています。

交通犯罪と無関係な記事の引用から始めます。

 

 

今年1月29日付朝日新聞の天声人語です。

 

知る人ぞ知る、米兵による昔のむごい殺人事件で、

犯人の名を取って呼ばれるジラード事件があります。

 

1957年、群馬で米兵が面白半分に主婦を撃ち殺し、

日米間で揉めた末にようやく日本で裁判したけれども、

結局、執行猶予で終わってしまう。

裁判が終わるや犯人のジラードはさっさと帰国し、

(あれ?執行猶予期間ってなんだっけ?)

後日「軽い罪でよろしく」という日米間密約が判明した。

(あれ?裁判官の独立ってなんだっけ?)

 

・・・と書いているだけで嘆息しかない事件ですが、

ここで取り上げた理由は引用されている遺族の言葉、

 

 

「無罪と同じです」

 

に同じ思いをした者として、

目にした瞬間に胸をえぐられたからです。

 

そう。

 

いくら職業裁判官や司法関係者が、

どんな高邁な理念や理屈をつけようとも、

遺族にとって犯人の執行猶予は「無罪と同じ」

 

殺人でも交通犯罪でも関係なくそう。

1957年でも私の時の2010年でも2025年でも同じ。

 

70年前も、今もずっと、多くの遺族は、

 

「だってこの国ではそういうもの」

「そういうものなんだから仕方ない」

 

という法曹らの「高邁な」基準に苦しめられている。

 

でも遺族を苦しめるそんなものに高邁さなどあるのか。

 

私の率直な感想を言えば、

人の命を奪った犯人に対する執行猶予付き判決など、

アフリカ一部で今も行われる女性割礼と同レベルの

醜く、残虐な「風習」でしかないと思っています。

(唐突に昔の映画「戦士の刻印」を思い出したので)

 

多くの法曹らにも自答してほしいと感じています。