驚いたシリーズが続いて

申し訳ありませんが

知ってびっくりしたのと、


私達のように

知らない方が多いと思って

書いております。ショボーンあせる



36ヶ月以上

国民健康保険を納めた

第一号加入者が

亡くなった時は、


亡くなった人が

老齢基礎年金や

障害年金などを

受け取っていなければ、


生計を一にする遺族は

死亡一時金が

受け取れるそうです❗びっくり









上矢印
ここに書かれている
付加保険料というのは
国民年金の保険料を
(確か)月200円くらい
多く払うと
年金額が増えるという
嬉しい制度なのですが、

これも自分から申し出て
手続きしないと
付加保険料を払えませんから、
国民年金の方は
皆さん手続きして下さいね❗チョキ







早速これも

妹に聞いてみると案の定、


妹はこの制度を知らず

前の夫が亡くなった時

まんまと請求を

しなかったそうです。



請求すれば

17万円もらえるはず

だったのに…。ガーン



これも、

自分で手続きしないと

健保からは絶対教えてくれない

制度だそうです。



知っていると知らないとでは

大違いですよね〜ちょっと不満



知識って、

武器ですね❗



本当に知って良かったと

思いました。

小さなお葬式さんに

またまた感謝いたします❤チュー