驚いたシリーズが続いて
申し訳ありませんが
知ってびっくりしたのと、
私達のように
知らない方が多いと思って
書いております。
36ヶ月以上
国民健康保険を納めた
第一号加入者が
亡くなった時は、
亡くなった人が
老齢基礎年金や
障害年金などを
受け取っていなければ、
生計を一にする遺族は
死亡一時金が
受け取れるそうです❗
ここに書かれている
付加保険料というのは
国民年金の保険料を
(確か)月200円くらい
多く払うと
年金額が増えるという
嬉しい制度なのですが、
これも自分から申し出て
手続きしないと
付加保険料を払えませんから、
国民年金の方は
皆さん手続きして下さいね❗
早速これも
妹に聞いてみると案の定、
妹はこの制度を知らず
前の夫が亡くなった時
まんまと請求を
しなかったそうです。
請求すれば
17万円もらえるはず
だったのに…。
これも、
自分で手続きしないと
健保からは絶対教えてくれない
制度だそうです。
知っていると知らないとでは
大違いですよね〜
知識って、
武器ですね❗
本当に知って良かったと
思いました。
小さなお葬式さんに
またまた感謝いたします❤