動物取扱業 取得について  ※長いよ | エキゾチックにやられっぱなし

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我が家の愛猫(全員エキゾチックショートヘア)達とのおもしろおかしく、和やかな毎日をお楽しみください。ガーデニングが好きなので時々お庭のことも♪

さてさて、何から書きましょうか。

 

今年に入ってから、何度か

「動物取扱業」について質問をもらっていました。

ブログに書こうかなと思っていたところだったので

この機会に書こうと思います。

 

「動物取扱業」っていうのは

簡単に言えば

動物の販売・保管・貸出・展示等々をする資格の事です。

今回は 「動物の販売」に特化して書きますね。

文章だらけになるので時々意味もなく猫画像を

入れたいと思います♪

 

「動物の販売」とはその名の通りお金をもらう「業」の事です。

子猫が産まれて、無料で差し上げたりする場合は

関係ありません。

今回初めて知ったのは

「過去1年に一度も売買したことがなく、今回1頭のみを販売」であればこの限りではない。

と書いてあったことですね。

一頭のみね・・・

 

 

猫を繁殖させて、お金をもらう場合、

「商売じゃない」と言ってもお金をもらえば商売です。

そこには必ず資格だけでなく、「適正な取り扱い」が必要です。

 

猫を飼っているだけに見える我が家ですが、

2015年3月に資格を取得しました。 → 記事

 

その経緯なども含めて書きますね

どなたかの参考になると嬉しいです。

 

まず、「動物取扱業」の資格は「申請」をし、

許可を得て取得するので試験はありません。

 

動物取扱責任者になるには、

一番有名なのは

 

■ペットショップなど、動物取扱業の業種で半年以上実務経験がある事

 

が条件ですが、なかなかそれは難しいですよね。

私は一瞬、通っている動物病院でアルバイトしようかなと

思いましたが、やめました。

 

他の方法として

 

■所定の資格を取得している事

 

実は動物取扱業の申請は、各都道府県の

動物愛護管理行政などが窓口です。

そして、「所定の資格」も各県で少しづつ違います。

ここに書くのは愛知県在住の私に関しての経験が

含まれております。

 

 

私は愛知県の北名古屋市に住んでいますので

「愛知県動物保護管理センター 尾張支所」ってところが

動物取扱業の申請窓口です。

 

ややこしいのは、私の知る限り、

どこの県のサイトを見ても、

「この資格を持っていれば申請ができます」と

明記してある県を見たことがありません。

 

資格の種類によっては学校に行かないといけないものや

けっこう高い授業料の物もあったりしますので、

営利が絡むからでしょうか?

電話をしても、「この資格があればいい」と

教えてはくれず、

こちらから 「●●の資格があれば大丈夫ですか?」と尋ねると

それに対して YESかNOかは言ってくれます

 

なので、ネットでいろいろな資格を調べて

受講料金・時期・更新間隔・合格率 等々

書き出してリストアップしました。

 

当時のメモを見ると

■家庭動物販売士 ■愛玩動物飼養管理士 

■愛玩動物販売士 ■動物看護士 等々

 

上記の他にもいろいろある中で私が目を付けたのは

「家庭動物販売士(3級)」でした。

まずは動物保護管理センターに電話して

この資格をとれば、申請が可能かを確認。

OKを頂きましたので、あとは資格をとらないとですね。

 

 

「家庭動物販売士(3級)」の資格は

受験費用 30,000円(受講料20,000円含)

合格後 10,000円

2年毎に更新 10,000円

 

こんな感じです。 → 詳細はここ

※2級は更新が5年毎になります。

 

私は「全国ペット協会」へ入会し、

試験の講習料の助成を受けました。 → これ

 

「家庭動物販売士」を選んだ最大の理由は

■合格率が8~9割

これでした。これしかない。これだ。

試験は年に2回あり、愛知も開催会場でした。

申込と振込みをすると、受験票とテキスト冊子が

郵送されてきます。

とにかくその冊子を必死によ読みました。

8~9割が合格ってことは

簡単なんだろうと思いつつ、

それで落ちたら恥ずかしいしね。

 

試験当日、試験の前に講習会があります。

(受けないという選択も有)

そして受験。

 

正直思った通り簡単でしたが

(確か選択方式だったし)

犬の問題も入っているので

わからないものもありました!

 

約一か月後に合否の通知が送られてきます。

合格するだけではダメなので、

認定の申請書を提出して10,000円を振り込みます。

そうすっと、資格証がおくられてきてゴールです。

2年毎に更新が必要です。

 

 

はい。ここまででやっと、

動物取扱業を申請するのに必要は資格が得られました。

 

◇ 施設付近の見取り図

◇施設の平面図

他何種類か必要な書類を揃え

ドキドキの「申請」です。

登録申請には15,000円必要でした。(販売業)

 

しかし、あくまでも「申請」であって、

自宅で登録の場合も

ちゃんと自宅に確認に来ます!

近年、ペットの劣悪な環境も問題視されているので

県によってはとても厳しいところもあると聞きました。

 

わが家にも担当者のかたがいらっしゃって、

見取り図を見ながら、チェック!

 

当時は、あずきとぶんちゃんしか

いませんでしたし、

お産の予定もない状態でしたので

特に指摘を受けるような事もなく、

無事終了。その後、登録許可の連絡がはいります。

 

無事第一種動物取扱業取得となりました → 記事はこちら

 

取得後は

◇年に一度の法定研修の受講

◇毎年提出する帳簿の作成

(販売頭数・仕入れ頭数等々)

◇5年毎に更新

があります。

 

先日私も一年分の書類を提出したばかりです。

(販売はゼロだけど)

 

 

年に一度の講習や案内が来るセミナーには

極力参加していますが、

最新情報や、知っておくべき情報が

たくさんあり、勉強になります。

 

■平成28年9月1日以降は生後49日経過しないと

販売の為の引き渡し又は展示はNG

■販売の場合は必ず対面説明が必要

(ネットのみの売買契約成立は禁止)

 

こういう改正点なんかも知らないと怖いですよね。

 

そして、動物取扱業を登録せずに

販売を行うと100万円以下の罰金が科されることがあります。

インターネットで情報が簡単に

見られるようになった近年、

資格無しで安易に里親募集をされると・・

通報されることがあります!

 

 

ちなみに、動物取扱業者の一覧は

全てではありませんが公開されています。 → ここ

 

そして・・・

普段ネットで情報を見る事が当然多いので

私が気になっていることが一つ。

 

■広告掲載基準 についてです。

 

例えばブログやフェイスブック・ホームページなどで

里親募集をする場合

(生まれましたーとかだけなら大丈夫)

 

平成18年6月1日以降に登録を受けた業者は

以下をすべて記載する事が必要なんです。

 

①名称(個人名か法人名・店舗名)

②住所(番地まで)

③取扱業種別(販売・保管等)

④登録番号・登録年月日・有効期限

⑤動物取扱い責任者氏名

 

私も子猫が産まれて

もしもブログやインスタで

里親募集中とかする場合は

プロフィールにすべて明記しますが

 

住所の記載において番地を隠したり、

登録番号だけで責任者氏名が

書いていなかったりするケースをよく見ます。

 

個人情報等を気にしているのかもしれませんが、

販売するという事は「業者」です。

住所や名前を微妙に伏せるのは

スタンスが間違っているのと、

そもそもルール違反だと思うんですよね。

 

長々と書きましたが、

本気で書いたらパート3ぐらいまで

行きそうです。

 

 

個人の感想ですが、

資格取得は難しくはありません。

ちょっとめんどくさいです(笑)

しかし、資格を取得することで

学ばせてもらう事は多く、

その知識は動物愛護につながるものが多いです。

逆に、その知識は薄っぺらなものでもあり、

現時点で私は無知の塊のような人間ですが

猫の為に少しづつ学んで行きたいと思います。

 

かわいい猫やワンちゃんを

繁殖してみたい!という気持ちを

持つ人はたくさんいると思います。

 

販売をしなかったとしても、

いたずらに繁殖させるのは良くないですし、

資格をとったとして

売れなかったらどうするのか?も

考えないといけません。

 

ましてや法令を理解せずに

繁殖し、販売をするのは

罰則の対象です。

 

メリットとリスクは

常に背中合わせだという事を

しっかり理解して

興味のある方はぜひ

資格取得にトライされたら良いと思います!!

 

 

資格だけ持っていて

実質販売経験のない私の書いた記事ですが、

間違っている箇所がありましたら、ぜひご指摘くださいませ。

 

環境庁のページ → ☆