[横浜市都筑区木村泌尿器皮膚科院長日記]
 

本日の昼休みにベンダー社員が当院に来てくれて、 

 

オン資の使い方をスタッフに教えてくれる予定。

 

 

早速午後から使用するかどうか。

 

私が勉強した内容をここに書いておきますね。

 

マイナ保険証を利用する場合7点(初診)4点(再診)/ 利用しない場合3点(初診)

 

という電子的保健医療情報活用加算は9月末で廃止になります。

 

10月1日からは医療情報・システム基盤整備体制充実加算が新設されます。


 加算1:施設基準を満たす医療機関で初診を行った場合4点(月1回)


 加算2:1であって、オンライン資格確認等により情報を取得等した場合2点(月1回)

 

[施設基準]は


(1)療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和 51 年厚生省令第 36 号)第1条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。


(2)健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。


(3)電子資格確認に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

 

ですので、(3)を満たすためにポスターを掲示しさえすればいいみたい。

 

今日のお昼に電子的保健医療情報活用加算を設定できれば、

 

午後受診の人から、保険証で受付したら初診料が288+3点に、

 

マイナカードで受付したら初診料が288+7点、再診料は73+4点になります。

 

昨日は木かげ茶屋で経営会議。