ご相談される事が多いのですが、数か月分の前払いで月謝を納めているケース。
返金が難しいと思われている保護者様がいます。
麻布学院にご相談に来られる方で、そのような悩みを持たれている方もいらっしゃいます。
消費者センターでは次のような説明をしています。
学習塾の契約は、契約金額が5万円を超え、かつ契約期間が2か月を超える場合は、特定商取引法に定める「特定継続的役務提供」の対象となりますので、契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフすることができます。また、クーリング・オフ期間が過ぎ、既に授業を受け始めている場合は、2万円又は1か月の授業料相当額のいずれか低い額を解約料として支払うことで、中途解約ができます。(授業などのサービス提供を受け始める前の解約料の上限は1万1千円です。)
予備校の場合、在学生を対象とするコース(現役生と浪人生の両方対象のコース含む)については、「特定継続的役務提供」に該当しますが、いわゆる「浪人生」のみを対象にしたコースはこれに該当せず、特定商取引法に基づく法定書面の交付義務やクーリング・オフ、中途解約は適用されません。但し、この場合でも合意解約等が可能な場合もありますので、まずは消費生活センターにご相談ください。
意外と知らない保護者様も多いので、ブログに書いておきました。
麻布学院も授業料は1か月分前払いですが、この決まりを重視し、2ヶ月以上の前払いをご請求する事はありません。
辞めたいと思う生徒・保護者様が麻布学院に電話を貰えれば即日退塾となります。
手続きなどは一切不要です。
塾業界もクリーンな業界です。
きちんと退塾の意志をしめして返金を求めれば、消費者センターの書いているような対応をしてくれます。
昔と違って、辞めないように前払いを推奨しているのではなく、長期前払いによって割引を適応し家計を助けたいと言う意思で長期の先払い制を導入している塾が多くなっております。
安心して意思を伝えれば、対応して貰えると思います。
少なくとも宮城県の大手塾はこのケースで法令を遵守し、きちんと対応してくれる塾ばかりです。
個人塾の場合は、把握していない塾もありますので直接塾長などにご確認ください。
追伸。
麻布学院では退塾にあたり返金しておりますが、短期の講習については2か月にわたる請求ではありませんので、これに該当しない場合が多くあります。
麻布学院はそれも考えて、講習費を分割し2ヶ月にわたりご請求するシステムにしました。
これであれば、このケースに全て該当しますのでご返金の請求をして頂いても大丈夫です。
そこは各塾にご確認ください。