昨日知ったことなのですが、静岡県内の「児童扶養手当」の申請数が想定した数の1割しかないとの事なんです。静岡の父子家庭は裕福なのか?ってそんなことは無いと思いますが・・・


わたくしも市役所に行って申請に関する説明をしてもらいましたが、実家暮らしだと親の収入が合算されるとの事で適用外になってしまいました・・・。

って、説明をしてもらった席で「適用外」ということになってしまったので、なんだかちょとガッカリでしたが。


何はともあれ、自分も児童扶養手当未申請者なので、まずは申請だけでもしてみようと思います。

おれに遅れをとるなよー!!シングルパパさんたち!!(笑



参考:http://www.shizushin.com/news/social/shizuoka/20100918000000000063.htm

◎ 平成22年8月1日から、ひとり親家庭に対する自立を支援するため、父子家庭の皆様も児童扶養手当の支給対象となります。

◎ 児童扶養手当を受給するためには申請(認定請求)が必要です。

事前に子育て支援課へ問い合わせの上、平成22年11月30日までに忘れずに手続きをして下さい。

(11月30日を過ぎると、申請の翌月からの支給になります。)

児童扶養手当とは

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成されるひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

● 対象となる方は

次のいずれかの条件に該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合です。

  1. 父母が離婚した後、母と生計を同じくしていない子ども
  2. 母が死亡または生死不明である子ども
  3. 母が重度の障害(年金の障害等級の1級程度)にある子ども
  4. 母が1年以上拘禁(刑務所等に収監)されている子ども
  5. 母に1年以上遺棄(置き去り)されている子ども
  6. 婚姻によらないで生まれた子ども

● 対象とならない方は

  1. 対象の子どもや手当を受けようとする父又は養育者が、公的年金給付(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
  2. 子どもが里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
  3. 子どもが母に支給される公的年金の額の加算の対象となっているとき
  4. 子どもや、父又は養育者が日本国内に住んでいないとき
  5. 父が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
  6. 子どもが母と生計を同じくしているとき

□問合せ先

子育て支援課 子育て給付担当
電話(直通)0545-55-2738  ファクス 0545-51-0247
メールアドレス fu-kosodate@div.city.fuji.shizuoka.jp


*この記事は富士市サイト(http://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/page000025300/hpg000025280.htm )から抜粋しています。


手続き方法

母子家庭になったら子育て支援課へ相談においでください。

継続手続き

継続して手当を受給するためには、次の手続きをお願いします。

  1. 児童扶養手当の受給資格をお持ちの方は、毎年8月に現況届を提出しなければなりません(郵送不可)
  2. 市役所から該当者へ現況届に必要な書類を郵送しますので、児童扶養手当証書を添えて期間内に提出して下さい
  3. この届を2年間続けて提出しないと受給資格が取り消されますのでご注意下さい

手続きが必要な場合

次のような場合は必ず手続きをお願いします。

  1. 氏名、住所、金融機関口座を変更したとき
  2. 受給者あるいは対象児童が死亡したとき
  3. 所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき
  4. 新たに児童を監護、養育することになったとき
  5. 所得に変更があったとき

資格喪失届が必要な場合

次のような場合には、資格喪失届が必要です。

届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。

  1. 手当を受けている母が婚姻したとき(内縁関係、同居などを含みます。)
  2. 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含みます。)
  3. 国民年金、厚生年金、恩給などの公的年金を受けることができるようになったとき
  4. 遺棄されていた児童の父が帰ってきたとき(安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含みます。)
  5. 拘禁されていた父親が出所したとき
  6. 児童が父と生計を同じくするようになったとき
  7. その他受給要件に該当しなくなったとき

□お問合せ先


子育て支援課 子育て給付担当
電話(直通)0545-55-2738  ファクス 0545-51-0247
メールアドレス fu-kosodate@div.city.fuji.shizuoka.jp

*この記事は富士市サイト(http://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/page000010100/hpg000010039.htm )から抜粋させていただいています


手当月額

 所得制限によって全部支給、一部支給停止、全部支給停止に分かれます。

対象児 全部支給 一部支給 全部停止
1人 41,720円 41,710円~9,850円 0円
2人 5,000円加算 0円
3人以上 1人に付き3,000円ずつ加算 0円

※認定請求されてから5年、または認定請求できる日から7年、のいずれか早い日の属する月から、手当額が減額の対象となります。(ただし、3歳未満の児童を監護している場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき)



所得制限額

 前年の所得が限度額以上の方は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部 または全部が支給停止になります。

扶養親族等の数 所得制限限度額
請求者(本人)

扶養義務者・

配偶者・

孤児等の養育者

全部支給 一部支給
0人  190,000円   1,920,000円   2,360,000円 
1人  570,000円   2,300,000円   2,740,000円 
2人  950,000円   2,680,000円   3,120,000円 
3人以上

以下

380,000円

ずつ加算 

以下

380,000円

ずつ加算 

以下

380,000円

ずつ加算 

 また、本人以外に同居の扶養義務者も所得制限の対象者です。(詳しいことは子育て支援課へお問い合わせください。)



支払方法

 手当は年3回支払い月(12月、4月、8月)の11日に、前月分までが指定された金融機関に振り込まれます。
 (振込日が金融機関の休日にあたる場合は、前日に振り込まれます。)


□お問合せ先

子育て支援課 子育て給付担当
電話(直通)0545-55-2738  ファクス 0545-51-0247
メールアドレス fu-kosodate@div.city.fuji.shizuoka.jp

*この記事は富士市サイト(http://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/page000010100/hpg000010039.htm )から抜粋させていただいています

対象となる方

次のいずれかの条件に該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童を監護している母、 または養育している人です。

  1. 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
  2. 父が死亡または生死不明である児童
  3. 父が重度の障害(年金の障害等級の1級程度)にある児童
  4. 父が1年以上拘禁(刑務所等に収監)されている児童
  5. 父に1年以上遺棄(置き去り)されている児童
  6. 婚姻によらないで生まれた児童

対象とならない方

  1. 対象児童や手当を受けようとする母又は養育者が、公的年金給付(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
  2. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
  3. 児童が父に支給される公的年金の額の加算の対象となっているとき
  4. 児童や、母又は養育者が日本国内に住んでいないとき
  5. 母が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
  6. 児童が父と生計を同じくしているとき
  7. 昭和60年8月1日から平成15年4月1日までに支給要件に該当してから5年を経過しても請求しなかったとき

□お問合せ先

子育て支援課 子育て給付担当
電話(直通)0545-55-2738  ファクス 0545-51-0247
メールアドレス fu-kosodate@div.city.fuji.shizuoka.jp

*この記事は富士市サイト(http://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/page000010100/hpg000010039.htm )から抜粋させていただいています