◎ 平成22年8月1日から、ひとり親家庭に対する自立を支援するため、父子家庭の皆様も児童扶養手当の支給対象となります。
◎ 児童扶養手当を受給するためには申請(認定請求)が必要です。
事前に子育て支援課へ問い合わせの上、平成22年11月30日までに忘れずに手続きをして下さい。
(11月30日を過ぎると、申請の翌月からの支給になります。)
● 児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成されるひとり親家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
● 対象となる方は
次のいずれかの条件に該当する18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもについて、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合です。
- 父母が離婚した後、母と生計を同じくしていない子ども
- 母が死亡または生死不明である子ども
- 母が重度の障害(年金の障害等級の1級程度)にある子ども
- 母が1年以上拘禁(刑務所等に収監)されている子ども
- 母に1年以上遺棄(置き去り)されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
● 対象とならない方は
- 対象の子どもや手当を受けようとする父又は養育者が、公的年金給付(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
- 子どもが里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 子どもが母に支給される公的年金の額の加算の対象となっているとき
- 子どもや、父又は養育者が日本国内に住んでいないとき
- 父が婚姻しているとき(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます)
- 子どもが母と生計を同じくしているとき
□問合せ先
子育て支援課 子育て給付担当
電話(直通)0545-55-2738 ファクス 0545-51-0247
メールアドレス fu-kosodate@div.city.fuji.shizuoka.jp
*この記事は富士市サイト(http://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/page000025300/hpg000025280.htm
)から抜粋しています。