受給者証の更新手続き
母子家庭等医療費助成制度は、毎年、受給者証の更新が必要です。
この更新手続きは、母子家庭等医療費助成金を7月1日以降に受給する資格があるかどうかを確認するためのものです。
申請書類は、6月18日に郵送で送付させていただきました。
平成22年度の更新の受付は、随時受け付けております。
時間 午前8時30分から午後5時
土曜日、日曜日、祝日は受付を行いません。
場所 子育て支援課(市役所4階南側)
持ち物 申請書、印鑑、対象者全員分の健康保険証、申請者名義の普通預金通帳、その他必要な書類
ご注意
受給資格は、申請の翌日の診療分からとなります。
下記の「対象者」及び「対象者の要件」に該当すると思われる場合には、子育て支援課にお問合せください。
お問合せ
子育て支援課 子育て給付担当 直通電話0545-55-2738
対象及び申請
対象者
20歳未満の児童を扶養していて、申請者および扶養義務者に所得税が課せられていない世帯で、 下記の要件にあてはまる人です。
扶養義務者とは、申請者と同居している三親等以内の親族です。
対象者の要件
- 母子家庭の児童及び母
- 父子家庭の児童及び父
- 両親のいない家庭の児童
- 配偶者の身体に障害(障害年金1級・障害手帳1級または2級の1・2種)がある家庭の児童及び母(または父)
申請方法
市役所子育て支援課で申請してください。申請には次のものが必要です。
- 印鑑
- 家族全員の健康保険証
- 申請者名義の金融機関の通帳
- 所得課税証明書(富士市へ転入した人のみ)
受給者証の交付
申請し、審査の後に「母子家庭等医療費受給者証」が交付されます。
申請した日の翌日から助成対象となります。
特例措置
所得税が課せられていて母子家庭等医療費助成が受けられなくても、義務教育就学中の児童の1回の入院が14日を超えた場合、医療費を助成します。
詳細は子育て支援課へお問い合わせください。
助成の範囲
支払った医療費の内、保険診療分が対象です。
下記のものは対象になりません。
- 保険診療の対象とならないもの(個室使用料・健康診断料・容器代・文書料・入院時の食事療養費等)
- 訪問看護の費用
- 幼稚園・保育園・小学校・中学校での傷病等により、日本スポーツ振興センターの給付を受ける場合
下記の点にご注意ください。
- 保険組合の付加給付分は差し引きます。
- 高額療養費に該当の場合は、支払いまでに期間を要します。