受給者証の更新手続き


母子家庭等医療費助成制度は、毎年、受給者証の更新が必要です。

この更新手続きは、母子家庭等医療費助成金を7月1日以降に受給する資格があるかどうかを確認するためのものです。

申請書類は、6月18日に郵送で送付させていただきました。

平成22年度の更新の受付は、随時受け付けております。

時間  午前8時30分から午後5時

     土曜日、日曜日、祝日は受付を行いません。

場所  子育て支援課(市役所4階南側)

持ち物 申請書、印鑑、対象者全員分の健康保険証、申請者名義の普通預金通帳、その他必要な書類

ご注意

受給資格は、申請の翌日の診療分からとなります。

下記の「対象者」及び「対象者の要件」に該当すると思われる場合には、子育て支援課にお問合せください。

お問合せ

子育て支援課 子育て給付担当 直通電話0545-55-2738

対象及び申請

対象者

20歳未満の児童を扶養していて、申請者および扶養義務者に所得税が課せられていない世帯で、 下記の要件にあてはまる人です。

扶養義務者とは、申請者と同居している三親等以内の親族です。

対象者の要件

  1. 母子家庭の児童及び母
  2. 父子家庭の児童及び父
  3. 両親のいない家庭の児童
  4. 配偶者の身体に障害(障害年金1級・障害手帳1級または2級の1・2種)がある家庭の児童及び母(または父)

申請方法

市役所子育て支援課で申請してください。申請には次のものが必要です。

  1. 印鑑
  2. 家族全員の健康保険証
  3. 申請者名義の金融機関の通帳
  4. 所得課税証明書(富士市へ転入した人のみ)

受給者証の交付

申請し、審査の後に「母子家庭等医療費受給者証」が交付されます。

申請した日の翌日から助成対象となります。

特例措置

所得税が課せられていて母子家庭等医療費助成が受けられなくても、義務教育就学中の児童の1回の入院が14日を超えた場合、医療費を助成します。

詳細は子育て支援課へお問い合わせください。

助成の範囲

支払った医療費の内、保険診療分が対象です。

下記のものは対象になりません。

  1. 保険診療の対象とならないもの(個室使用料・健康診断料・容器代・文書料・入院時の食事療養費等)
  2. 訪問看護の費用
  3. 幼稚園・保育園・小学校・中学校での傷病等により、日本スポーツ振興センターの給付を受ける場合

下記の点にご注意ください。

  1. 保険組合の付加給付分は差し引きます。
  2. 高額療養費に該当の場合は、支払いまでに期間を要します。

受給者証の使い方

1 静岡県内の場合

医療機関の窓口で受給者証と健康保険証を一緒に提示してください。

処方箋の交付により薬局に行ったときも受給者証を提示してください。

医療費を支払ってから3~4か月後の10日(休日にあたる場合はその前日)に、指定口座に振り込みます。

2 静岡県外の場合

医療費の領収書を持って、子育て支援課で償還払い(医療費の払い戻し)の手続きをしてください。

償還払い(医療費の払い戻し)による手続きをしていただくとき

(1) 以下のいずれかに該当するときは償還払いの申請をしてください。

  • 県外の医療機関で受診したとき
  • 医療機関に「受給者証」を提示することができなかったとき
  • 補装具を購入したとき、保険給付に準じて行われる針・灸師の施術を受けたとき
  • 「こども医療費受給者証」を使って受診したとき(自己負担金の500円を助成します)

注意事項

償還払いの申請の有効期間は、診療日の翌月から1年以内です。

(2) 申請に必要な持ち物

  • 健康保険証
  • 母子家庭等医療費助成金受給者証
  • 印鑑
  • 領収書(明細内訳が記載されたもの)
  • こども医療費受給者証(こども医療費受給者証を提示して医療機関に受診した場合)

更新手続き

毎年所得審査を行い、7月から新しい受給者証になります。

該当者は指定期間中に必ず市役所子育て支援課で更新手続きをして下さい。

注意事項

次のような場合には必ず手続きをしてください。

  1. 保険証が変わった場合
  2. 金融機関を変更する場合
  3. 世帯の状況が変わった場合
  4. 住所を異動したとき
  5. 市外へ転出するとき

専門的な資格取得を容易にするため、 母子家庭の母が2年以上養成機関で修業する場合に、修業期間の全期間において訓練促進費を支給します。ただし、平成24年3月31日までに修業を開始している人に限ります。
 支給額は、市民税非課税世帯が月額14万1,000円、市民税課税世帯が7万500円です。
 対象資格は、看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、保健師、助産師、理容師、美容師、 はり師、きゅう師、あん摩マッサージ師です。
また、入学支援修了一時金も支給します。

平成21年6月から支給期間及び支給額が変更となりました。


対象者
 富士市在住で児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある人
 過去に支給を受けたことがない人

申し込み
 富士市役所4階 子育て支援課へ申し込んでください

パソコン、ホームヘルパーなど 指定された教育訓練を受講した母子家庭の母に対して、講座修了後、対象講座の受講料の20%に相当する額(上限10万円、下限4千円)を支給します。


対象者
 富士市在住で児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準にある人
 過去に支給を受けたことがない人

申し込み
 富士市役所4階 子育て支援課へ申し込んでください