1・未就学児が利用できる支援
発達障害児やグレーゾーンの子どもたちが利用できる支援として「療育(発達支援)」があります。
療育とは、障害のある子どもが社会自立できるように、発達を促す支援のことをいいます。
いまの困りごとを解決し社会自立できるようにします。
内容としては、障害の特性や困りごとに応じて個別の支援計画書を作成し、支援を行っていきます。
計画書を作成するさいに、保護者の願いや本人の願いなど確認されるため、支援の中に取り入れてもらうこともできます。
例えば言葉をつかったコミュニケーションが苦手な子どもには発音の仕方やコミュニケーションの取り方を教えていきます。
最近では、早期療育をおこなう例が増えてきています。グレーゾーンの子どもも早期から利用することで特性自体を
治療することは難しくても二次的な問題である、不登校やいじめを予防することができます。
2・療育(発達支援)を担っている機関
療育を担っている機関として、児童福祉法に基づく児童発達支援センターや児童発達支援事業所があります。
対象児童は幼児(0~6歳)の子どもです。集団支援や個別支援が行われます。
各自治体によって支援の形態が違い、どのような支援が受けられるのかがことなるため、見学や問い合わせてみることを
おススメします。
診断の有無にかかわらず利用することは可能ですが、各市町村の通所受給者証が必要になってくるため確認してみてください。
3・就学児が利用できる支援
就学児が利用できる支援として「放課後デイサービス(放デイ)」があります。
放デイとは障害のある就学児童を対象に生活支援や学習指導、地域の交流の場などを提供してくれる福祉サービスになります。
内容としては療育とにており、一人一人の特性に応じた個別の支援計画書を作成し、計画に沿って支援を行っていきます。
対象児童は就学児童(6~18歳)までが利用することができます。
通所時給者証や障がい手帳、療育手帳などを所有していることも利用条件に含まれています。
各自治体に確認わしてみるといいでしょう。
4・保育所等訪問支援とは
障がいのある子どもが保育園や学校などの集団生活に適応できるように、専門的な支援を行う福祉サービスです。
先生方とも連携をとり、統一性のある支援をおこなっていきます。
支援員が実際に現場に行き子どもの様子を観察します。「何に困っているのか」「その原因がなんなのか」を分析します。
そして、困っていることなど原因を考え、子どもが楽しく日常生活を送れるように支援していきます。
訪問対象場所としては次の場所があります。
・保育園
・認定こども園
・幼稚園
・小中学校
・特別支援学校
・乳児院
・児童養護施設
・その他児童が集団生活を営む施設として、地方自治体が認めた施設
集団生活の場が訪問を利用できる対象になっています。
保育所等訪問支援は保護者からの依頼によって提供されるサービスになります。
保護者や各施設と距離を縮めていきます。子どもが安心・安全に過ごせる環境作りを目的として取り組んでいます。
利用頻度は月に1~2回が一般的ですが、子どもの困難などに合わせて利用できる回数が決定します。
訪問時間は1回につき2時間程度で子どもへの直接的支援は1時間ほどです。
そしてスタッフ(先生がた)への間接的支援が1時間程度になります。
5・費用ってどのくらいかかるの?
どの支援も共通で通所受給者証を利用した場合、かかった費用の9割が自治体、1割が利用者負担になります。
上限が決まっているため、確認をしてみたほうがいいと思います。