シリーズ制度改正11 | アユーラステーション松山ブログ(愛媛県松山市)

アユーラステーション松山ブログ(愛媛県松山市)

保育事業(キッズルームあむぱむ)、介護保険事業、障がい者総合支援事業(アユーラ児童デイサービス、自立支援サービスセンターアユーラ等)、家庭支援事業を行っている、アユーラステーション松山のブログです。愛媛県松山市日の出町10-80

まだまだマイナンバーの話。

前回も申し上げましたが、ケアマネジャーはマイナンバーを
管理できません。

もちろん、市町村単位で介護保険課の考え方が違うでしょうから
断言はしませんが、私個人の見解としては管理は不可です。

なぜならマイナンバーというのは法的に
収集するために明確な理由が必要であり、その理由というのが、
マイナンバーを必要書類に記載して提出する義務がある場合、なのですね。

われわれケアマネジャーは、時として誤解されますが、
決して、「利用者の介護保険関係申請の義務者」ではありません。
あくまで申請を行うのは被保険者、すなわちサービスを受ける本人です。

ケアマネジャーはその申請を、
「本人からの委任」によって「手続きを代行」しているにすぎません。

したがってマイナンバーを集めることも、保管することも、できないのです。
というかやってはいけません。

どうしてもやるのであれば、
記入が必要になる都度、マイナンバーを本人確認の上で記入し、
通知カード等のコピーとともに役所に提出し、
提出後にマイナンバー記載情報はすみやかに廃棄しなければならないということに。

それでは利用者のためにならない、とマイナンバーを不当に
集めたり控えたり保管したりすることはむしろ法律違反です。

私は厚生労働省がケアマネをマイナンバー管理の義務者と宣言するのではと
ビビってましたが、先日通知された最新情報内においても、
ケアマネが委任による申請の代行にすぎないことや、
マイナンバーが分からないときは行政が調べること、とまで明記されています。

これはもうつまり、
マイナンバーは代行申請のときは
書かなくていいよ!

政府が明言したも同然であります(あくまで私個人の見解です悪しからず)。

マイナンバーは社会保障にも使われることは決められていますから、
今さら介護保険関連の書類に記入を求められることはぶつくさ言っても
いかんのです。
それはそれ。

ただしケアマネが記入するのかといえばそれはまた別の問題です。
今後代行申請でマイナンバーを記入しなければ受理しない、というのであれば
「本人が通知カードを紛失し、マイナンバーが不明です」
と言われた場合にどうするのか。

介護保険最新情報にも記載のとおり、そのような場合は行政側に調査権が与えられているのですから、ケアマネに持ってこいと言うことはできない道理。
そんなことにならないように事前に収集せよ、ですか?
それはもっとできません。
もう1回言いますが我々は委任による代行者であり、申請義務者ではありません。

事前収集は不可です。

事前収集は、不可です。

事前収集は、
不可!
3回言いましたよ。
※ただしこれは法的論理で、現状政府がそう断言はしていません。

まぁもし介護保険課がマイナンバーが未記載なので不受理、と言ったらば、
そんなときは介護保険最新情報を持参して、ここにこのように書いてありますが?
と言えばよろしいわけです。

これは私個人の見解ではなく行政の見解なのですから。

マイナンバーなんて重要なものを、いちケアマネが背負うことは
しなくてもよいのです。

そこはしっかりと事業所単位で考えておく方がいいでしょう。




ケアマネTAKAでした。