回送運行許可の申請 | この田舎の片隅に

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茨城と栃木の県境 筑西市で行政書士事務所を開所しました。
行政書士2年生が 日々のことについて好き勝手に語ります。

こんにちは 行政書士あゆむ事務所です。

 
 
中古車屋さんや自動車整備工場さんが 車検のない車(ナンバーが付いていない)を動かすとき、どうするか?
 
まぁ普通はキャリアカーとかローダー車に乗せて運ぶんじゃないの?
 
って思われますよね。
 
維持費もかかるので我が家のような小さい工場にはありません(;^ω^)
 
ではどうするのか。
 
市役所で ”臨時運行許可” 通称 ”仮ナンバー” を借りてきます。
 
赤の斜線が入ったナンバーを見たことはないでしょうか?
 
動かしたい車の車検証と自賠責保険への加入が必須で、自治体によって差がありますが 借りられる期間は最長5日間。
 
これをつけることで公道を走らせることができます。
 
借りる返す手続き等の面倒もありますが安上がりなんです😊
 
 
そして本題の ”回送運行許可” 通称、赤枠ナンバーとかディーラーナンバーと呼ばれています。
 
こちらは最長で5年間ず~と借りっぱなしなのです!
 
でも借りるための要件は厳しいんですけどね(;'∀')
 
中古車屋さん、整備工場さん、架装屋さん等で要件も色々違うのですが、これをクリアできればイチイチ借りに行く手間がないので便利です。
 
例えば販売業者は月平均12台以上、整備は年間7台以上の実績が必要です。(R6.1月現在)
 
うちの規模ではこの要件もクリアできてません( ;∀;)
 

 
こちらは市役所ではなく陸運局に申請します。
 
業種によって必要な書類が違います。
 
借りる期間によって値段が変わってきますので詳しくはお問い合わせください( ´ ▽ ` )ノ
 
 
※参考
国土交通省Hpより→ 申請手数料 
(自賠責の価格は変わってます)
 
自賠責保険 1か月5,580~60か月26,180円 
(R6.1月現在 一覧表よりはお安い)
 

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 行政書士 歩事務所  板橋洋美

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